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出向元と出向先の労働条件の違いについて

お世話になります。
最近人事担当になりまして、出向事務を担当しておりますが相談に乗ってください。
とある会社に社員を出向させる予定にしておりますが、出向先は年俸制でして、残業時間の概念がありません。
(裁量労働)
当社は裁量労働を導入しておりませんので通常であれば勤務実績から当社の就業条件に置き換えて給与などは支払っているのですが、本人が先方の就業条件で働きたいといっております。

この場合、出向先の条件(裁量労働)で勤務をしてもらうことは可能でしょうか。また可能な場合、人事担当として配慮すべきことはございますでしょうか。

なにぶん人事を初めて担当するもので知識がなくとんちんかんな質問かもしれませんがよろしくお願いします。

投稿日:2014/12/02 18:04 ID:QA-0060965

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

出向の労働条件

出向の労働条件については、原則、出向先に従います。
また、出向先とは新たな労働契約が発生しますので、出向先が
労働条件を明示する義務があります。ただし、
出向元が出向先に代わって労働条件を提示してもかまいません。

また、管理監督者でない限り、年俸制でも残業は発生します。

まずは、出向先との出向契約をきちんと結び、
労働条件や賃金の支払い形態をどのようにするのか、
決めた上で、出頭通知書にて労働条件を明確にしておけば、
出向先の条件でかまいません。

在籍出向は、出向元・先の両方と労働契約がありますので、
出向元・先の役割・責任分担を明確にしたうえで、本人によく説明し、
承諾書をもらっておくことをお勧めします。

投稿日:2014/12/02 22:07 ID:QA-0060968

相談者より

コメントありがとうございました。
年俸と裁量労働を混同していました。すみません。今回、先方での労働条件は裁量労働制となります。
ただ、当社の就業規則では裁量労働はなく、管理監督者以外は残業代が発生します。

たとえば先方が40時間の裁量労働制であった場合、当社の就業規則に沿って、基本給と40時間分の残業代を支払うことでも問題ないのでしょうか。それとも、実際の残業時間を踏まえて残業代を支払う必要がございますでしょうか。

投稿日:2014/12/03 14:36 ID:QA-0060972大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向命令権の乱用に抵触しない、 円満な条件の模索が必要

出向とは、 一定の期間 ( 時には、 定年迄 )、 別の会社や団体に人事異動配置転換 ) をいいます。 ご相談の事案を含めて、 出向期間中は、 出向元との雇用契約を継続したまま、 出向先に従業する場合が多く、 在籍出向と云われます。 出向先の所定就業時間、 休日、 賃金など重要な労働条件が、 出向元のものと異なる場合が多く、 その為、 その差異分を、 出向元のシステム条件に変換して、 実質的に出向元における労働条件を保証する措置を講じています。 出向には、 出向先・出向元間の契約に加え、 本人の同意が必要とされていますが、 具体的な同意の形については、 使用者の出向命令権をめぐる係争も少なくありません。 出向に伴う不利益が著しくなければ、 出向元で一定の手当を支給すなどで解決が可能でしょうが、 ご相談の出向先での裁量労働制の適用は、 ( 詳細実態が分からないと一概に断定できませんが )、 不利益の査定、 補償の方法がかなり難しいように見受けます。 関係者 ( 出向先、 出向元、 出向者、 労働者代表、アドバイザー等 ) による、 協議により、 出向命令権の乱用 ( 労働契約法14条 ) に抵触しない、 円満な条件を模索して下さい。

投稿日:2014/12/02 22:10 ID:QA-0060969

相談者より

コメントありがとうございます。

今回、出向時の条件通知書に本人同意のサインなどをもらえば、問題ないのでしょうか。できるだけ本人の不利益にならないように条件を整えたいと思っています。

どういうものが権利の濫用にあたるのかを教えていただけると助かります。

投稿日:2014/12/03 14:39 ID:QA-0060973大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、裁量労働制といった勤務に関わる事柄に関しましては原則として出向先の制度が適用されます。

従いまして、出向先で締結されている労使協定等の適用要件に該当している限り、裁量労働制の勤務で差し支えございません。

但し、逆に申し上げますと、通常は要件に該当する特定の業務に従事する労働者にしか適用されない事になります。従いまして、別の意味で当人が裁量労働で勤務出来ない可能性もございますので、事前に出向先の担当者に裁量労働の可否及び勤務条件の詳細についても確認されておく事が不可欠といえます。

ちなみに、年俸制であっても残業代は発生しますので、あくまで裁量労働制の適用下で初めて残業代(※正確には時間外労働の割増賃金になります)の支払義務が免れるものとご理解下さい。

投稿日:2014/12/02 22:39 ID:QA-0060970

相談者より

コメントありがとうございます。
当社の就業規則に裁量労働制がなくても、先方の就業規則に裁量労働があり、本人がその適用を受ける場合は、先方の裁量労働制に則って、給与を支払うことでよい、ということでしょうか。

投稿日:2014/12/03 14:41 ID:QA-0060974大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事くださいまして感謝しております。

「当社の就業規則に裁量労働制がなくても、先方の就業規則に裁量労働があり、本人がその適用を受ける場合は、先方の裁量労働制に則って、給与を支払うことでよい、ということでしょうか。」
― ご認識の通りです。出向の場合は出向先とも雇用関係が生じますので、出向先の就業規則に従って勤務を行い給与を支払う事で差し支えございません。但し、現行給与より水準が下がる場合ですと、当人の同意を得た上で勤務してもらうか、同意なき場合は差額を特別手当のような形で支給される等労働条件の不利益変更にならないような配慮措置が必要といえます。

投稿日:2014/12/04 19:26 ID:QA-0060981

回答が参考になった 0

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