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労働者死傷病報告書の提出について

労災が起きた際に、監督署に提出する死傷病報告書について、教えてください。
休業4日未満の場合、24号様式を四半期に1回提出することになっていますが、以下のような場合、誰が提出すればよいのでしょうか。教えてください。
【元請会社】A社
【被災者】B社の従業員
労災保険は、元請であるA社の保険を適用する。
このようなケースでは、A社が提出するのか、B社が提出するのかどちらになるのでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日:2014/10/29 15:39 ID:QA-0060677

*****さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

労災私傷病報告について

B社が提出します。
原則として、直接雇用する会社が提出します。

投稿日:2014/10/29 18:35 ID:QA-0060684

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2014/10/30 08:18 ID:QA-0060694大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働安全衛生規則第97条で義務付けられている死傷病報告書に関しましては、「事業者」が提出するものと定められています。

この場合の「事業者」とは、労働安全衛生法第2条によって「事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。 」とされています。

従いまして、労災適用とは異なり、労働者を使用している下請会社のB社が提出者となります。

投稿日:2014/10/29 18:47 ID:QA-0060685

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/10/30 08:18 ID:QA-0060695大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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