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離婚した社員の扶養手当支給について

いつもお世話になっております。

離婚後の男性社員が子の養育として毎月の支払いを行う場合、所得税法上では「生計を一にしている」と解して元夫の扶養控除の対象として差し支えないとしています。

これまでは家族手当として扶養家族への補助を手当支給しておりましたが、所得税法上の解釈と同様に子を扶養家族として手当の支給を行いたいと考えております。
確認するための書類として、「公正証書」、送金履歴(通帳コピー)などを検討しております。

この手続きに生じる問題点及び注意点等ございましたらご教授頂けますようお願い致します。

投稿日:2014/10/17 10:56 ID:QA-0060545

kyon7さん
静岡県/化学(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

確認書類は十分。双方で扶養控除はできないが、会社の自発的支給は自由

確認書類はその2点セットで十分でしょう。 留意点としては、 国税の説明にもあるように、 ① 扶養義務の履行として支払われる、 ② 子が成人に達するまでなど一定の年齢等に限って支払われる、 ことに加え、 元妻の控除対象扶養親族にも該当する場合には、 扶養控除は元夫又は元妻の内、 いずれか一方についてだけしか認められないという点です。 但し、 これは税制面の話であり、 会社の自発的支給を否定するものではありません。

投稿日:2014/10/17 14:03 ID:QA-0060549

相談者より

ご回答ありがとうございます。
当社規程では、扶養の条件を特定していないので税法上の対応で切り分けて扶養手当の支給とする可能性があればと思いました。
確認書類も十分とのことでしたので、必要に応じて追加する形を取りたいと考えております。

投稿日:2014/10/20 16:17 ID:QA-0060570大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件につきまして、一般的には特に問題ございませんが、家族手当について御社就業規則上に独自の支給要件が定められているはずですので、それを満たしているか否かが人事労務管理面では重要になります。(※税法上の留意点につきましては、税理士にご確認頂ければ幸いです。)

仮に満たしていない、或は要件の定めが不明確な場合ですと、この際御社の手当支給のポリシーを明確にされる上でも支給要件を明確に示されておく事が重要といえます。その上で、今回の件につきまして支給される意向でしたら、規程整備前の特別な措置としまして位置づけられるのが妥当といえます。

投稿日:2014/10/17 19:50 ID:QA-0060555

相談者より

ご回答ありがとうございます。
アドバイスのはありました就業規則上の支給要件は、「扶養する子供」となっているのみであることから、条件の「扶養」は税法上の解釈を内規上で整備し、対応を行いたいと思います。

投稿日:2014/10/20 16:26 ID:QA-0060571大変参考になった

回答が参考になった 0

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