無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

代理人(弁護士)による退職の申し入れ

いつもお世話になります。

今般、代理人(弁護士)による退職の申し入れを書面で受け取りました。

当社は、通常、自己都合による退職は、自筆による退職願による申し出をすることとしており、
代理人を通じてその対応を依頼できるか問うたところ、
「委任状の写しをもって本人の意志であることと相違なきこととしてほしい」と言われました。

法的措置として、その取り扱いで問題ないでしょうか。

投稿日:2014/08/28 10:27 ID:QA-0060007

***さん
愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

代理人による退職手続については特に制限されていませんので、委任状で代理権が確認出来れば自筆の退職願は特に必要ございません。退職申し入れの文書も出されていますし、先方が弁護士である事からもまず問題はないものと考えられます。

投稿日:2014/08/28 12:12 ID:QA-0060009

相談者より

よくわかりました。ありがとうございました。

投稿日:2014/08/29 08:49 ID:QA-0060014大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

証憑類の整備に過剰配慮しても無駄にはならない

退職願の提出に、 わざわざ代理人を立てる意図が腑に落ちませんが、 それは別にして、 委任状は、法的には、 交渉等の相手方に、 代理人が本人のために行う行為を認めて貰う書面です。 従って、 その信憑性が重要で、 その意味では、 自署、 及び、 押印 ( 出来れば実印 ) があり、 さらに印鑑証明書の添付があるのが、 最も信憑性の高い委任状ということになります。 回答者であれば、 当該委任状の原本を複数社員で目視確認した上で、 写しを、 その場で、 作成致します。 最初に申し上げた通り、 係争になる可能性の段階でもないのに、 意図不明な行為には、 それなりの証憑類の整備に過剰配慮しても無駄にはなりません。 尚、 代理 ( 行為 ) は、 民法99~118条、 委任については、 同法643~656条に定めがあります。

投稿日:2014/08/28 13:45 ID:QA-0060010

相談者より

よくわかりました。ありがとうございました。

投稿日:2014/08/29 08:49 ID:QA-0060015大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料