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不利益変更に該当しますか。

就業規則の改訂作業をしています。

弊社の介護規程では、制度の利用期間を「休職・短時間勤務・時間外・深夜業の制限のすべての制度の利用期間の合計が、1か月以上1年以内であればよい」となっています。

ただ、育介法上では、「休業+短縮勤務」は93日迄、「時間外労働制限」は1年迄、「深夜業の制限」で6月迄制度を利用できるはずです。

したがって、法律上では、MAXで「93日+1年+6月」制度を利用できるのにも関わらず、弊社では、maxで「1年間」しか制度を利用できません。

そこで、次のように制度を改訂しようと思います。
・休業+短時間勤務→1年以内
・時間外労働の制限→1月以上1年以内
・深夜業の制限→1月以上6月以内

気になっているのは、「深夜業の制限」です。
現行の弊社の規定だと、「すべての制度の利用期間の合計が1年以内」であればよいので、「深夜業の制限」だけ、1年間利用することができます。

しかし、上記のように改訂してしまうと、「深夜業の制限」は最大6月しか利用できなくなってしまいます。

このような改訂は、不利益変更にあたってしまうでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2006/09/12 18:00 ID:QA-0005993

*****さん
神奈川県/化粧品(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご相談の件ですが、「深夜業の制限」も労働時間に関わる内容であり、故に労働条件の一つと言えますので、その取得期間が減る場合があるというのは、広い意味での「労働条件の不利益変更」に当たると言えるでしょう。

問題はこうした「不利益変更」が認められるかについてですが、本件の場合は、労働者の受ける不利益が大きいとは言えず、他の休暇が多く取れるようになる等代償措置もありますので、労働者側との誠実な話し合いの結果決められたものであるとするならば必ずしも違法な内容とはならないといえるでしょう。

但し、中には個人的な事情でどうしても「深夜業の制限のみ」を1年間利用したいという従業員の方もいらっしゃるかもしれません。
今後の労務管理については、そうした個別の事情に対応することも大切と思います。

そこで、例えば次のような規定を追加されてはいかがでしょうか‥
「但し、深夜業と他の制度利用の合計が1年を超えない場合においては、深夜業の利用も最大1年まで可能とする」(※「1年を超えない」の部分については、「1年3ヶ月」・「1年半」のように多少上積みしてもよいと思います。)

高齢化社会の進展に伴い介護支援自体の重要性も高くなっていますので、出来ればこのように柔軟な運用が行える規定にされることをお勧めいたします。

投稿日:2006/09/13 01:39 ID:QA-0005998

相談者より

 

投稿日:2006/09/13 01:39 ID:QA-0032499大変参考になった

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