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36協定:月の超過時間オーバーの回数に関して

いつもお世話になっております。
標記の件に関して質問があります。

弊社の36協定では、月45時間以上の超過は年6回までと規定されています。
最近、別の会社から下記のようなことを聞きました。

「1人でも7回になった場合は、その後すべての社員が45時間を超えることは
出来ない」と言われました。

このような決まりがあるのでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

投稿日:2014/07/25 13:19 ID:QA-0059739

Y&Cさん
兵庫県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、36協定の特別条項適用による時間超過の回数については、労働者個人ではなく事業場全体で見ることになります。

従いまして、一人で7回になる場合も含め、別の労働者であっても合計して7回となることは協定違反となり認められないものといえます。つまり、そもそも7回になってからでは既に手遅れで、6回までに納めなければいけないという事です。

投稿日:2014/07/26 21:31 ID:QA-0059746

相談者より

ご回答ありがとうございました。
こちらのほうでまったく誤解しておりました。

今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2014/07/28 10:13 ID:QA-0059756大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

36協定について

まず、月6回を超えるということであれば、36協定違反となってしまいます。

ただし、残業管理というのは個人別の話ですので、他の社員には影響ありません。

年6回というのは、個人個人がということです。

又、労基署等調査が入ることもありますので、
7回は違反となりすので、再発防止対策は必要不可欠です。
違反した原因が、属人的なものなのか、組織的なものなのか、残業命令の出し方に
問題があるのか等、調べた上で、対策が必要です。

投稿日:2014/07/28 10:45 ID:QA-0059758

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
管理は個人個人ですが、誰かが7回すればそれで事業所としては違反ということですね。また、対策に関するアドバイスもいただき感謝いたします。
今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2014/07/28 11:14 ID:QA-0059760大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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