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育児短時間勤務について

育児短時間勤務について質問です。


①当事業所における就業規則では、「所定労働時間を午前9時から午後3時45分まで(うち休憩時間は0時15分から午後1時までの45分間とする)の6時間とする」となっていますが、
この所定労働時間を本人との話し合いのうえで、9時から16時(うち休憩は12:00~13:00の1時間)とすることが可能でしょうか?
可能でないとすれば、就業規則自体の所定労働時間を変更すればよいのでしょうか?


②所定労働時間を6時間にした場合、
業務の都合上、1時間残って、7時間勤務した場合、
1時間分は時間単価を計算して支給すればよいのでしょうか?
それとも、割増賃金になるのでしょうか?

③年休については、就業規則に特段記載がないのですが、
1日は6時間として考えて差し支えないものでしょうか?
時間取得した場合も、6時間で1日としてよいでしょうか?


教えていただきたく、よろしくお願いします。

投稿日:2014/06/23 17:39 ID:QA-0059342

msさん
青森県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問について各々回答させて頂きますと‥

①:勿論本人の同意は不可欠ですが、就業規則に定めがある以上労働契約の内容としまして遵守されるべきです。やはり性質上併せて就業規則の変更も行われるべきといえます。

②:割増賃金は法定労働時間を超えた場合に生じますので、時間単価分の支払いのみで差し支えございません。

③:短時間勤務の間に限り、現実に取得した場合1日6時間分としての扱いになります。時間取得の場合も同様です。

投稿日:2014/06/24 17:11 ID:QA-0059353

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