無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

管理職層の人事制度改定での経過措置についてお聞きします。

初めてご相談します。

今般、会社経営方針で次年度はコスト削減目標が20%となり、 また、高齢者雇用のための人件費ファンドを捻出する目的で事制度改定を行います。今年度は管理職層のみ人事制度改定を行います。

管理職層(現場の課長、部長クラス)は年棒制で「基本年棒」「貢献年棒」「役割年棒」から成り立っています。改定では「基本年棒」を一律5%(20万)カットし、さらに55歳以上56歳から毎年「役割年棒」(平均200万程度)を25%づつ減額して右肩下がりの賃金カーブにする立案です。56歳-25%、57歳-50%、58歳-75%で59歳と60歳では0%となります。役割が同じまま(課長職のまま)この減額率は妥当でしょうか。導入年度に57歳の社員は、いきなり-50%(100万)となるため経過措置を設けますが、55歳の社員にはそのまま適用する予定です。経過措置の設け方の標準、前年給与からの下げ幅の許容範囲とされる基準がわかりません。

また、個人個人の等級も全体に見直し、高い等級の層を中間に下げ、低い層をあげることで同じ職務は同一賃金とする方針ですが、前年より100万~60万程度低い等級に(等級は3ランクダウン)移行する社員も出ます。 本人の働きに目立った降格理由がなく給与ファンドの見直しの人事制度改定による等級変更は可能でしょうか。 逆に下位ランクから中間ランクににランクアップする社員もおり、(プラス70万~100万)若干不公平感がありますが、おもいきった是正のためにはやむを得ないとの経営判断もあります。 人事担当者として、社員の生活を守る責任も感じており経営方針との間で悩んでいます。 年棒制の社員で、管理職層だとしても一定の経過措置は必要と考えますが、それでは削減目標が果たせず予定していません。 経営状況は危機的な段階にまで至っておらず、この改定内容は社員とのトラブルにつながらないでしょうか。  

投稿日:2014/02/19 15:14 ID:QA-0057801

くまじろうさん
東京都/その他金融(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、経過措置の設け方や前年給与からの下げ幅の許容範囲に関する法的基準は特に定められてはおりません。

こうした人事制度の変更措置の妥当性に関しましては、個々の事案毎に変更に至る経緯や労使関係及び制度内容の詳細等を総合的に勘案した上で判断されることになります。

従いまして、詳細事情まで知りえない私共の方で確答する事は出来かねますが、文面を拝見する限りでは、新制度におきまして基本年俸と役割年俸の合計支給額から最終的には3分の1を超える金額の減給となりますので、相当に大きな減給幅といえます。特に、段階的な減給とはいえ、200万円もの役割年俸が近い将来ゼロになるというのでは生活への支障は大きく、納得出来ない社員が多数出る事が予想されるでしょう。

これ程の減給措置であれば、経営状況の相当な悪化が無ければトラブルとなった際合理性の無い不利益変更として無効とされるリスクが高いと考えられます。

従いまして、対応としましては、従業員の生活面を配慮して役割年俸の減給幅を大幅に縮小すべきといえます。何処まで許容されるかにつきましては、経営事情を踏まえて経営陣と真摯に検討された上で社員に対し納得の行く説明が出来る用意を整える事が必要不可欠です。加えまして、変更内容に関する社員の個別同意を得る事も原則として必要となります。くれぐれも一方的に減給の原案を押し付ける事だけは会社への信頼喪失に繋がりますので避けなければなりません。

そして、社内での議論が行き詰まり仮に労使間紛争となっても現状に近い減給措置を強行せざるを得ないようでしたら、労働問題に精通した弁護士に直接御相談される等、訴訟を見据えた対応を取られることをお勧めいたします。

投稿日:2014/02/19 20:43 ID:QA-0057802

相談者より

早速、丁寧に回答いただきありがとうございます。
やはり、感覚として無理があると感じていましたが専門の方のご意見をいただき上層部に意見を述べる自信になりました。これまで会社に尽くした社員のためにも、また社会的な信頼を損なわないためにも
慎重な検討を重ねていきたいです。 

投稿日:2014/02/19 22:05 ID:QA-0057806大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料