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退職者への社宅提供について

退職社員に継続して、社宅を入居させることについて、注意点をお教え願います。
(1)対象社員 : 本年3月末65才到達社員。満60才(課長級)定年後、5年間継続勤務(有期雇用契約)。
  家  族 :  妻のみ(子供3人は独立)

(2)社  宅 : 会社所有のマンション(会社の固定資産)の一室
        バルコニーを含む3LDK+スペアルーム3ケ(127.90平方メートル 38.69坪)
        築40年

(3)入居のいきさつ
       15年程前、海外出向中の社員を帰国させる。
       家族5人(夫婦、子供3人)の帰国後の住居として、空き室になっていたマンションを適用。
       家賃は13,000円/月と低価格の家賃としていた。

(4)社員本人の希望
  ・退職後も1年間程、このまま居住したい。
  ・退職時の所得では多すぎて、市営住宅に入居できない。
  ・妻のパート時間も少なくなる予定で、退職後1年間は収入が減る。
  ・1年後なら市営住宅に入居できそう。
  ・民間アパートは高くて経済的に厳しい。
  ・民間アパートに入って、それから市営だと2回引越しをしなければならないので避けたいとのこと。

(5)質問内容
   本来は、退職と同時に即刻退去が当たり前。
   但し、家族帯同で海外出向時の苦労を勘案すると何らかの配慮は示したい。
   特別扱いとなるが、何をどうしておけば実施可能かご教示お願いします。
   会社のトッブへは、もちろん承認・決裁の手続きは行います。
   継続居住をもし許可する場合は、家賃は当然増額する予定です。
   

投稿日:2014/01/21 14:13 ID:QA-0057515

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、ご認識の通り退職者に社宅を入居させる事は道理が通りませんので、即時または出来る限り早期の退去が大前提です。

仮に当人の希望に応じて継続入居させるとなりますと、他の社員から不公平との指摘がされる可能性が高いですし、今後も退職者から前例ありとして入居希望が出された時断る事が非常に難しくなります。こうしたごく当然の措置を曲げてしまいますと、会社への不信感を持たれてしまい、御社への信用状況にも関わってくるものといえるでしょう。

当人の主張も全て個人的な事柄で特別配慮するような事柄でもございませんので、その点会社のルールである事を丁寧に説明してきっぱり断られるべきというのが私共の見解になります。

もし過去の経緯等から何らかの配慮をされたいということでしたら、社宅入居の継続ではなく、新たに入れそうな物件を探す等任意の別の方法で支援される事で対応すべきといえます。

投稿日:2014/01/21 21:02 ID:QA-0057521

相談者より

明快なご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2014/01/21 21:38 ID:QA-0057524大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社会通念を逸脱しない期間に限定すべき

認識されているように、退職した時点で、もはや社宅ではなく、一般の賃貸借契約になり、借地借家法の適用を受けることになります。契約期間、契約更新、賃料、保証人、敷金、退去時の原状回復など、借地借家法と社会通念に沿った措置が必要です。社員でなくなった以上、低廉・安価な家賃、諸種の優遇継続は、会社に不当な負担を課することになり、経営の観点からは、善管注意義務に抵触する行為になります。利益はなくても、少なくとも、持ち出しとなるような条件での賃貸は避けるべきです。本人の経済状況に就いて、縷々、ご説明がありますが、仮に斟酌するとしても、社会通念を逸脱しない期間に限定すべきだと考えます。

投稿日:2014/01/22 09:57 ID:QA-0057528

相談者より

ありがとうございました。感謝いたします。

投稿日:2014/01/22 11:59 ID:QA-0057530大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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