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規程に記載のない理由による賃金の増額について

人事異動により、残業時間の少ない部署へ異動した社員がいます。

会社上層部より、残業補償のために賃金を増額調整するよう指示がありました。
異動に伴う昇格・昇進はありません。

規程に根拠のない昇給に違法性はないのでしょうか。

投稿日:2014/01/20 20:17 ID:QA-0057499

roarua22さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

賃金増額について

賃金増額は賃金減額と違い、労働者個人にとって不利益変更ということではありませんから、
違法ということにはなりませんが、他の社員にもれた場合には、不公平感やモチベーションの低下を招くおそれがあります。

特に、理由が残業が少ないから昇給というのは客観的に合理性がありません。

今回の事を契機に、規程も見直す必要があります。違法性はありませんが、賃金というのは社員にとって一番の関心事ですから、公平性・透明性を保つ必要があります。

投稿日:2014/01/20 21:11 ID:QA-0057500

相談者より

ご回答ありがとうございました。

給与規程等に定めもなく、前例もなく、何を根拠に昇給するのか?と担当者として疑問を感じました。

公平性・透明性、合理性は社内規程等で担保されるべきものと考えます。

今回ご相談させていただいた件、今一度提起したいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2014/01/24 10:59 ID:QA-0057562大変参考になった

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

就業規則上根拠の無い労働条件の変更については、労働者にとって不利益となる場合のみ無効とされます。労働法令はあくまで労働者保護を主旨として全て定められているものだからです。

文面のケースですと、単に賃金を増額するのみのようですので、労働者にとって有利になるものといえます。それ故、規程根拠が無しでも違法性はございません。

但し、残業に関しましてはそもそも所定の労働条件を逸脱する措置ですので、残業時間ゼロというのが通常の状況といえるものです。従いまして、固定残業代という形式を採っていない限り、残業が少なくなったからといって目減り分を補償する必要性はございません。加えまして、長時間労働の助長による労働者の健康への影響や残業代コストを考慮すれば、ごく短時間の残業でない限りその様な措置は出来る限り避けるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2014/01/20 23:06 ID:QA-0057506

相談者より

ご回答ありがとうございます。

>固定残業代という形式を採っていない限り、残業が少なくなったからといって目減り分を補償する必要性はございません

私共は、時間外勤務に関し行政官庁の指導をたびたび受けております。
その上で、経営者から今回ご相談した件指示があったため、非常に違和感を感じた次第です。

投稿日:2014/01/24 10:55 ID:QA-0057561大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

法律ではなく人事政策

本人に有利な昇給ですから違法性は無いでしょう。問題は社内の規律とモラールです。上層部の一存で昇給が決まるというのは、零細なワンマンオーナー会社ではある話です。きわめて公平性の点で問題があり、他の社員のモラールを低下させます。士気が下がることは本来組織にとって最も重大なリスクですから、そこまでの意識があっての話かどうか、など進言されても良いかも知れません。

投稿日:2014/01/20 23:18 ID:QA-0057508

相談者より

ご回答ありがとうございました。
私自身の違和感がありご相談させていただきましたが、その違和感が違法性ではなく”モラール”の問題である点、ご指摘いただきありがとうございます。

投稿日:2014/01/24 10:52 ID:QA-0057560大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 不利益変更でなければ何でもOK 」 は、違法でなくても、違法性は存在

就業規則は、 労基法に基づき作成、 届出、 周知、 適用される、 「 労使間のルールブック 」 です。 記載がなくても、 労働者に不利益とならない措置は違法とされるケースが多いのは、 当然ですが、 だからと言って、 「 有利ならなんでもOK 」 というのでは、 ルールとしては機能不全となります。 労働者に有利な措置でも、 合理性に欠け、 且つ、 ルール化されていないご相談の事案は、 違法でなくても、 違法性は存在します。 ましてや、 本来、 禁止事項である時間外労働による割増賃金を保証しろというのは、 違法性を増幅しています。

投稿日:2014/01/21 11:15 ID:QA-0057511

相談者より

ご回答ありがとうございました。
「ルールとして機能不全」という表現はまさにと感じました。

投稿日:2014/01/24 10:49 ID:QA-0057559大変参考になった

回答が参考になった 0

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