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フレックスタイム制での随時改定

いつも大変お世話になっております。

弊社はフレックスタイム制を導入しております。
清算期間における労働時間が不足した場合は、翌月の賃金から控除しております。

この度、ある従業員の固定賃金の上昇がありました。
満額の支払いであれば標準報酬月額等級が2等級以上変動することとなりますので、
3か月連続で支払基礎日数が17日以上の場合、随時改定の対象となるかと思います。

ただ、毎月欠勤が多く、本人の希望により有給休暇として取得しないため、
当然休んだ日の分は労働時間にカウントされず、出勤した日もほぼ基準時間ピッタリに帰宅するため、
清算期間における労働時間が不足し、毎月控除が発生しております(本人は承諾しております)。

この場合、(報酬月額 ― 控除額)の3か月平均を取り、3か月とも支払基礎日数が17日以上であれば、
随時改定の対象となりますでしょうか。

以下、例示させていただきます。

変更前標準報酬月額 240,000
変更後報酬月額   300,000(諸手当込)
変更後賃金(前月の労働時間不足分控除後の額、全て支払基礎日数は17日以上)
9月 290,000
10月 280,000
11月 285,000

また、そもそもフレックスタイム制は清算期間内での労働時間で計算すると思いますが、
支払基礎日数という概念はあるのでしょうか。

何卒、ご教示のほど、宜しくお願い致します。

投稿日:2013/12/11 15:05 ID:QA-0057219

ミッシェルさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

大隅 隆行
大隅 隆行
株式会社ビジネスブレイン太田昭和  人事コンサルタント/社会保険労務士

随時改定に該当します

ご相談のケース(例示)ですと随時改定に該当します。

随時改定の要件としては
①固定的賃金の変動
②固定的賃金の変動月以降3か月間に支給された報酬の平均(報酬月額)で算出した標準報酬月額と
現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
③3か月ともに報酬支払基礎日数が17日以上
の3つとなります。

例示について見ますと、
まず、①9月支給分で固定的賃金の上昇があります。

次に、②にいう「報酬」は、勤怠控除があればその分を控除した金額となりますので、勤怠控除後の支給額を報酬月額の算定基礎とします。
例示のケースでは、9~11月平均の報酬月額は285,000円 → 標準報酬月額は280,000円となり、
現在の標準報酬月額240,000円と比べ、2等級上昇しています。

最後に、③の報酬支払基礎日数については、フレックスタイム制の場合、実出勤日数をカウントすることになりますので、3か月の各月の実出勤日数が17日以上であれば随時改定の対象となります。

投稿日:2013/12/11 16:15 ID:QA-0057220

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

固定的賃金が賃金改定により上昇しても、欠勤により固定的賃金が減少するため、どちらになるのかわかりませんでした。

随時改定として処理いたします。

投稿日:2013/12/11 16:28 ID:QA-0057221大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大隅 隆行
大隅 隆行
株式会社ビジネスブレイン太田昭和  人事コンサルタント/社会保険労務士

補足します

「固定的賃金」とは、実績に関係なく月単位などで一定額が継続して支給される報酬を言います。
これは、残業や勤怠控除といった実績部分を加味しない金額を意味しますので、例示で言うと変更後の固定給合計である300,000円が9月の「固定的賃金」となります。
この金額と8月の固定的賃金(同じく、残業代や勤怠控除を加味せず、実績に関係なく支給される固定給部分の合計)を比較し、上記①要件を判断します。

他方、上記要件②の報酬月額の算出に当たっては、実際に支給された報酬(残業や勤怠控除を加味した金額)を用います。

すなわち、
要件①の固定的賃金の変動があったか否かについては、勤怠控除を考慮しない金額で判断し、
要件①に該当したとして、次に要件②を判断する際には、勤怠控除後の金額で報酬月額を判断することになります。

例示でいえば、
・9月の「固定的賃金」は300,000円(…要件①を見るための数字)
・9月の報酬は290,000円(…要件②を見るための数字)
となり、9月の固定的賃金が290,000円となるわけではありません。

「欠勤により固定的賃金が減少」という部分に誤解がおありかと思いましたので、補足させていただきました。

投稿日:2013/12/11 18:36 ID:QA-0057222

相談者より

補足いただきありがとうございます。
要件①と②を混同してしまっておりました。

重ねてのご質問、失礼いたします。
弊社の給与支払サイトは末締め当月25日払いとしております。
従って、その月の時間外手当や控除は翌月給与に反映されます。

③の支払基礎日数は、当月支払いのため支払月で見ることはできないので、前月の支払基礎日数(控除分計算月。例示の場合は8月、9月、10月)で見ればよいのでしょうか。

何卒、宜しくお願い致します。

投稿日:2013/12/11 19:22 ID:QA-0057223大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

支払基礎日数のカウントの仕方は変わりません

随時改定の観点では、出勤日数を支払基礎日数として数える為、フレックスタイム制に限らず、3か月連続で出勤日数が17日以上の場合に随時改定の対象となります。

また、当月払いの場合、基本給などの固定的賃金が支払われる対象期間は当月ですので、当月の支払基礎日数を見ることとなります。

欠勤がなかった場合は、月額変更届には暦日を取り、
 9月:30日、10月:31日、11月:30日 と記入します。
(翌月払いの場合ですと、前月の基礎日数に基づいた賃金支払ですので、
 9月:31日、10月:30日、11月:31日と記入します。)

欠勤があった場合は出勤日数を記入することとなります。
随時改定の手続きをするタイミングでは直近3カ月の出勤日数は明らかですので、前月の出勤状況を踏まえて支払基礎日数をカウントし、記入します。

また、注意したいこととして、随時改定は、変動月からの3か月間に支給された報酬の平均月額を計算し、これまでの標準報酬月額との差が2等級以上発生したときになりますが、対象となるのは以下の場合です。
 1. 固定的賃金が上がり、平均月額が増加した
 2. 固定的賃金が下がり、平均月額が減少した

固定的賃金が上がったにもかかわらず、平均月額がこれまでの標準報酬月額と比べて減少したり、固定的賃金が下がったにもかかわらず、残業代などの関係で平均月額が増加したりする場合は、随時改定となりません。

投稿日:2013/12/16 21:51 ID:QA-0057244

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

よく理解できました。

投稿日:2013/12/17 21:09 ID:QA-0057264大変参考になった

回答が参考になった 0

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