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派遣と出向

いつも利用させていただいております。

例えば、A社と派遣会社であるB社が出向契約を締結し、A社の社員XをB社へ在籍出向させ、XをA社へ派遣させるような場合は、何か法的に問題があるでしょうか。

なお、このような形態をとる理由として、便宜上、XのA社での雇用条件を補償するためです(B社にはA社の処遇制度がないと仮定)。


ただし、Xの労務費はすべてB社が負担をする(Xへの給与はA社が口座へ振り込むみ、後日A社がB社へ費用請求)。
(つまり、実質的にはXはB社へ転籍させているようなもの)


宜しくお願いいたします。

投稿日:2013/12/09 09:12 ID:QA-0057178

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、出向であれば出向元・出向先共に出向する社員との間で雇用関係が成立することとなります。賃金その他の処遇に関しましては、出向契約においてどちらの会社の制度を適用しても差し支えございません(但し、不利益変更となる場合は当人の同意を得るか従前の労働条件が求められます)。

従いまして、敢えてこのような複雑な取り決めをされなくとも出向契約上で定める事によりⅩ社員に関しましてA社での雇用条件を補償する事が可能です。加えまして、このような実態を伴わない派遣契約を締結する事は一種の脱法的措置と疑われる可能性も生じますので、全く必要ございません。ちなみに、派遣先とは雇用関係が生じませんので、文面のような措置ですと処遇はB社の内容が原則適用され、A社の処遇を補償する事にはなりえないものといえます。

尚、人事労務面以外の件(会社間での費用請求や税務等)で気になる点があるようでしたら会計士・税理士等の専門家にご確認頂ければよいでしょう。

投稿日:2013/12/09 09:38 ID:QA-0057179

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2013/12/09 12:04 ID:QA-0057183大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向の必要性が明快でなく、出向命令は、 無効となる可能性

先ず、 出向させる目的が理解しかねます。 ご説明では、理由は、 「 便宜上、 XのA社での雇用条件を補償する 」 こととされていますが、 これは 、出向元・出張先間での出向契約の条件、 労働者の同意事項であって、 出向の目的ではありませんね。 出向理由がなく、 出向させなければ、 「 雇用条件を補償 」 すべき問題なども生じませんね。 出向の必要性が明快でなく、 合理性に欠ける場合は、 当該出向命令は、 無効となります (労働契約法14条)。 それでも、尚、出向、出向元へ逆派遣することが必要なら、 その理由の合理性を明確にし、 再仕切りされることをお勧めします。

投稿日:2013/12/09 12:01 ID:QA-0057180

相談者より

ご回答ありがとうございます。

再度、検討をしてみます。

投稿日:2013/12/09 12:03 ID:QA-0057181大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

法的に禁じられています。

派遣目的の出向は、法的に禁じられています。

出向は、業として行えないからです。

投稿日:2013/12/09 12:04 ID:QA-0057182

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2013/12/09 12:05 ID:QA-0057184大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

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