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契約社員の雇い止め後の再雇用について

弊社の契約社員は1年契約、5回まで更新という就業規則になっております。
通常は5回目の契約で契約満了となりますが、優秀な契約社員については同じ条件で継続して雇用したいと思っております。(高齢者ではなく、30歳前後の年齢です)
このような場合に留意すべきポイントや適切な対応方法についてご教示いただきたいです。

今のところ、契約満了までに改めて採用試験と同様の選考を行い、合格者を再雇用する対応をしたいと考えております。

何卒、よろしくお願いします。

投稿日:2013/12/04 08:37 ID:QA-0057094

ゼロさん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

再雇用について

まず、更新回数5回ということは、6年目に突入してしまいますので、
本人が希望すれば無期転換ということになってしまいます。

30前後の方についても
さらに延長するようであれば、無期転換の可能性がありますので、
試験もするようでしたら、正社員転換制度を設けた方がよろしいと思われます。

投稿日:2013/12/04 09:42 ID:QA-0057095

相談者より

説明不足で申し訳ございません。今回の質問は、今年度に5回目の契約更新を迎える対象者への対応を暫定的にどのようにするかの対応手段について確認したかったためです。
改正労働契約法の対応については、最終的にご回答いただいた通りの変更をしていきたいと思っております。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/12/04 23:02 ID:QA-0057113参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、改正労働契約法上の無期雇用転換に該当しない限り、原則として労働者との合意により新たな労働条件での有期または無期雇用の労働契約とする事が可能です。仮に合意が出来なければそのまま期間満了による自然退職となります。

注意点としましては、あくまで優秀な契約社員のみという事ですので、当初から希望者全員への再雇用を期待させるような発言をされない事、試験等の選考手段も事前に明確にされておく事、再雇用の場合有期・無期のいずれになるか等について示されておく事が挙げられます。

投稿日:2013/12/04 11:16 ID:QA-0057096

相談者より

ご回答ありがとうございました。
想定している内容で特に問題がないことが確認できました。注意点についてわかりやすくご教示いただき、本当に助かります。ありがとうございました。

投稿日:2013/12/04 23:06 ID:QA-0057114大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換

有期労働契約の無期転換に関し、 直近の労働契約法の改正で、 ① 2回以上の有期契約の通算契約期間が5年超となり、 ② 現在の有期契約期間の満了日までに、 ③ 無期契約締結の申し込みをした場合、 ④ 申込時有期契約と同一の労働条件で、 「 使用者は当該申込みを承諾したものと看做す 」 と定められました。 従って、 空白期間が6カ月以上ある場合 ( いわゆるクーリングオフ期間 ) を除き、 採用試験に類する選考によって、 無期労働契約への転換を回避することはできません。 但し、 勤務査定により、 賃金等の労働条件を変更 ( 但し、 転換前の条件維持は必要 ) するなどの手段は可能です。

投稿日:2013/12/04 11:27 ID:QA-0057097

相談者より

説明不足で申し訳ございません。改正労働契約法までの暫定措置としてどのように対応するかを検討するための質問でございました。
ご回答の内容を踏まえ、将来的には対応をしたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2013/12/04 23:09 ID:QA-0057116参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

無期雇用転換

現状では5年間契約社員を継続できるということでしょうか。そうであれば、労働契約法上、無期雇用転換が必要になりますので、正社員、無期雇用する者の選抜は2年以内に行ってはいかがでしょう。判断に5年が必要な特別な理由が何かによりますが。

投稿日:2013/12/04 22:33 ID:QA-0057112

相談者より

ご回答ありがとうございます。
また、2年以内の選抜をするなどの違う考え方もお教えいただき大変助かります。
5年にする理由ということも明確ではないため、改めて考えを明確にしていきたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2013/12/04 23:13 ID:QA-0057117参考になった

回答が参考になった 0

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