無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

60歳定年再雇用における申請手続きについて

ご教授願います。
当社は60歳定年で、65歳まで継続雇用制度を導入しております。60歳以降の待遇は嘱託社員で雇用契約期間は1年更新となります。再雇用運用規定を定め、労働条件等を含め社員への周知も行っております。
年金支給開始年齢までは希望者全員を再雇用し、年金受給開始年齢後は「労使協定の基準」を適用する予定です。

そこで質問ですが、60歳定年時は「再雇用申請書」を提出してもらいますが、この申請書は毎年毎年(61歳時、62歳時、63歳時等)提出してもらう必要があるのでしょうか。
 
 現在は、再雇用者は数名であり、業務処理的には問題ないのですが、今後再雇用者が増えることが予想されます。業務の簡略化を図る為の方法等がありましたらお教え願いたく投稿させて頂きました。宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2013/10/11 12:09 ID:QA-0056448

ロクサンズさん
山梨県/電機(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

再雇用希望について

再雇用の希望を確認するにあたり、「再雇用申請書」を
毎年、提出させるかどうかは、会社としてのルールをどのように
するかによります。

そこには、会社としての方向性、従業員側の思惑とでは、
立場が違いますので、ズレも生じます。

「再雇用申請書」以外であれば、面接等、契約更新は必要であり、
今後、再雇用者が増えるのであれば、書面で提出してもらうことは、
よろしいかと思います。

それでも業務の簡略化を優先したいのであれば、
定年時に1回提出してもらい、以後、原則、自動更新にする
といった選択肢もあります。

投稿日:2013/10/11 14:51 ID:QA-0056450

相談者より

ご回答ありがとうございました。上記内容を参考に検討させて頂きます。

投稿日:2013/10/15 09:07 ID:QA-0056483大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一回の希望申出だけで済むが、自働更新契約とすることが必要

老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引上げに合わせて、 3年毎に、60歳に達した社員に対する再雇用義務期間は、 2年間、 3年間と長くなってきます。 当然、 就業規則の追加・変更が変更が必要になりますが、 「 年金支給開始年齢までは希望者全員を再雇用する 」 方針なので、 「 引続き勤務することを希望している者 」 を要件として記載しておけば、 一回の希望申出だけで済むと思います。 但し、 上記方針は、 「 1年毎の更新契約を継続方針 」 との間に齟齬をきたす可能性があります。 回避するためには、 「 自働更新契約 」 とする必要があります。

投稿日:2013/10/11 20:59 ID:QA-0056453

相談者より

毎年毎年申請書の提出を義務づけると業務的に大変です。業務の効率化を根底に当社に合った内容を検討して参ります。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/10/15 09:05 ID:QA-0056482大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

事務コストと管理コスト

自動更新などを選ぶ企業は多いようです。ただ、一般的に再雇用の条件は現役時代とかなり異なり、率直に言えば給与等は激減、職位も嘱託等格下げになり、かつての部下の下で働くなど、大きく労働環境が変わります。そうした激変環境に適応できる方は問題ないでしょうが、そうでない方が出た場合には自動更新は危険な面があることも、事務コストだけでなくご留意いただくべきかと思います。

投稿日:2013/10/11 22:25 ID:QA-0056454

相談者より

確かに自動更新にはリスクが伴います。再度検討し、規定等変更して参ります。

投稿日:2013/10/15 09:01 ID:QA-0056481大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、御社の場合ですと再雇用後は1年毎の更新というやり方ですので、当然ながら1年毎に雇用契約書の更新手続きが必要になります。

加えまして、殆どの場合が再雇用の更新希望と考えられますので、敢えて二度手間ともいえる再雇用申請書提出を求める必要性はないものといえます。更新希望しない場合のみ、当人から事前に書面(形式自由)で申し出てもらうといった方法で差し支えないでしょう。

投稿日:2013/10/11 23:02 ID:QA-0056455

相談者より

ご回答ありがとうございます。更新しない場合のみ書面にて申し出る方法を採用したく、規定等変更します。参考となりました。

投稿日:2013/10/15 09:00 ID:QA-0056480大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。