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単身赴任者への出張手当支給について

弊社では、単身赴任者(家族と別居せざるを得ない異動転勤者)には赴任手当を支給しています。
別居による経費負担の軽減等の福利厚生の一環ではありますが、居住地(実家)から離れているという
ことで支給しています。

その単身赴任者が出張(1泊出張等)で別の事業所に出張になった際、出張手当を支給すべきかどうか
また、支給しなければならないのかどうか曖昧になっています。
できれば、二重手当支給は避けたいです。

※出張手当・・・宿泊を伴う出張の場合に1泊につき、●●円支給する。 ということとなっています。
        出張旅費(交通および宿泊費含む)は別途実費会社負担となりますので、実費はすべて
        会社負担となっており、出張時の食費補助的な意味合いがあります。

投稿日:2013/10/09 12:11 ID:QA-0056433

ハイドさん
京都府/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

別居手当と出張手当の併給は、二重手当支給にはならない

別居手当 ( ご引用の赴任手当 ) は、 勤務の都合により、 同一世帯の扶養家族と別居を余儀なくされる労働者に対して、 世帯が二分されることによる生活費の増加を補うために支給される手当 《 給与所得 》 をいいます。 他方、 出張に関わる費用は、 会社は、 営業経費として損金処理します。 出張日当 ( 手当 ) などの名目で一律支給される金銭も、 実態は、 小口の看做し実費で、 《 営業経費 》 として処理されます。 このように、 別居手当と出張手当は、 基本的に異なった種別費用であり、 税法上の受益者も異なります。 従って、 赴任手当を支給しつつ、 出張規程に基づき、 出張手当を支給することは、 二重手当支給にはなりません。

投稿日:2013/10/09 13:50 ID:QA-0056435

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

赴任手当と出張手当

赴任手当、出張手当は法律で義務付けられたものではありませんので、
会社の定義や目的、あるいは金額により、
二重となるものなのかどうか異なります。

赴任手当についても、一時金とするところもありますし、
別居手当として毎月支給する会社もあります。
転勤の時に発生するものですが、家族帯同するケース、
単身赴任、独身者のケースにより分類もできます。

出張手当は、
通常、非日常業務に対する慰労や雑費、昼食代実費として支給しますので、
単身赴任者だからといって除外するケースは少ないと思われます。

投稿日:2013/10/09 15:04 ID:QA-0056436

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、こうした会社が独自に支給する手当に関しましては、就業規則上で定められた条件に基き支給されることになります。

文面を拝見する限りですと、定められた赴任手当と出張手当の支給条件は明らかに異なっており、各々個別に支給されるべきものといえますので、規定に該当すれば原則として支給が必要になります。

投稿日:2013/10/10 15:58 ID:QA-0056438

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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