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外国人従業員の親族扶養要件について

いつも参考にさせて頂いております。

標記の件、ご相談・ご確認させて下さい。

この度、弊社で外国人(出身国:マレーシア)採用を行いました。

その従業員から扶養控除申告書を提出頂いたところ、扶養親族と
して、マレーシアに居住する父・母・祖母の記入がありました。

現在弊社では、海外に住む親族を扶養とする場合には、提出書類として
 ①扶養親族との身分関係を証明する公的書類とその日本語訳
 ②送金(仕送り)証明書もしくは通帳コピー
を必要要件としております。
(こちらが揃わない場合、本人に確定申告をして頂くこととしております)

今回もその旨を当該従業員に説明したところ「①に該当する書類が
マレーシアにはなく、準備ができない」と申し出がございました。
※②については提出頂きました。

また、①に代わる書類という意図で、前職の源泉徴収票(扶養親族と
して上記3名が登録されていた)を提出頂きました。

そこで、

ア)そもそも本件のような場合、①②の提出は絶対要件か。(例えば
  税務調査等受けた際、①②がないことで、指摘対象となるか)

イ)①に該当する書類がない、ということがありえるのか。(ないので
  あれば、他に日本で労働するマレーシアの方は、本件のような場合
  どのように対応しているか)

ウ)前職源泉徴収票は①の代わりとなりうるか。

の3点を確認させていただけないでしょうか。


以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/07/24 10:29 ID:QA-0055431

とけいさん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ア)①②ともに必要です。
①の親族関係確認は省略できません。
ただし、日本語訳はわかれば不要です。

イ)例えば、アメリカには住民票がありませんが、その代わりに「出生証明書」に親子関係が
記載されています。どの国も何かしらあるはずですが、各国によって、文化も違いますので、
何か代わるものがあるのかないのか、大使館に問わせるのがよろしいと思います。

ウ)前の会社が、親族関係確認をしていないこともありえますので、代わりとはなりません。
あくまで、自社で確認する必要があります。

投稿日:2013/07/24 13:12 ID:QA-0055438

相談者より

ご回答ありがとうございました。
書類の有無については、大使館に確認してみます。

投稿日:2013/07/24 16:57 ID:QA-0055442大変参考になった

回答が参考になった 0

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