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給与所得の扶養控除対象と健保の扶養親族の対象

採用された方が提出してきた社会保険の手続き書類で、扶養控除等(異動)申告書には母親を扶養親族として申告していますが、健保の方は扶養親族として申請していないケースは認められるのでしょうか。
総務部の者からは、扶養親族については統一して届け出る必要があると言われ、その様に本人に伝えたところ、所得金額などで、健保の扶養親族の対象にならこともあると指摘を受け、何が正しいのか混乱してしまいました。
私が一つ気になるのは、健保で扶養親族として届け出ると、何かと証拠書類を提出しなくてはいけないにも関わらず、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書において扶養親族を届け出た場合には、特に税務署からは何も言われないのですが、事業主が確認していれば特段問われないということなのでしょうか。(詳細を申し上げると、今回採用された人は、以前も当社で5年ほど採用しており、その時にも同様に統一していないままの書類であったのですが、総務は言及しなかった事実があります。)
採用者は非常勤で、また、地方に派遣していることもあり、事実上の把握をするのが容易ではありません。だからといって事細かに確認するのはプライバシーにも関わってくると思うので、通常はどのような労務管理をされているか教えて頂けないでしょうか。

投稿日:2008/05/19 17:03 ID:QA-0012405

*****さん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、扶養親族の有無についてはあくまで本人が扶養の事実に基き会社へ届出を行なう義務を有するものです。

文面の従業員の方が指摘されていますように、家族と同居していても年収等の理由で該当する扶養親族がいない場合も当然考えられますので、「統一して届け出る必要がある」という考え方は当てはまりません(※理由は分かりませんが、恐らく何か別の意味で言われたのかもしれません。)

後段にございますように、事実関係が明確で無い限り会社の方から詮索するというのも不自然ですので、特に追及される必要も無いというのが私共の見解になります。

投稿日:2008/05/21 00:40 ID:QA-0012420

相談者より

 

投稿日:2008/05/21 00:40 ID:QA-0034980大変参考になった

回答が参考になった 0

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