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海外赴任者の現地居住地自治税について

約4か月の予定で、英国に赴任している社員がおります。
約4カ月後に一旦帰国する頃にならないと、その後赴任を続ける必要があるか現在未定であるため
非居住者の扱いにはなっておりません。
国内に居宅・住民票があり住民税は源泉徴収しております、

赴任者より連絡があり、居住市より「地方自治税(Council Tax)」の請求書が届いたとの事。
本人が調べたところ、住民税のようなもので老人や障害者で無い限り一律請求。
内訳は以下の通り
・市自治会費
・市非教区(の管理費)
・州警察管轄管理費用
・共同体消防管轄管理費用

本人が立替て支払う予定ですが、本人への精算はどのような扱いとすべきなのでしょうか?
経費として精算すれば良いのでしょうか?
もし税法上何らかの処理が必要であれば、ご教示頂きたくお願い申しあげます。

投稿日:2013/04/24 14:15 ID:QA-0054302

のふみさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

指揮命令関係にある御社が負担、出張経費として損金処理

英国の非居住者に対する住民税の課税基準は存じませんが、 観光目的のように、 ビザ免除とはならない短期商用ビザでの滞在は、 地方自治体によるサービスコストの負担の適用対象となっているものと推測します。 ご説明では、 当該期間 ( 約4カ月 ) に関する限り、 指揮命令関係にある、 現在の雇用主 ( 御社 ) が、 出張経費 ( 税法上も損金処理 ) として負担されるのが、 筋道かと思います。 当然、 証憑書類は必要ですが、 税理士さんにも、ご 確認下さい。

投稿日:2013/04/24 20:37 ID:QA-0054303

相談者より

早速にご回答ありがとうございます。
6カ月未満の予定であることから、ビザを取得せずに英国に赴きましたが、入国時にビザを求められ、入国はしたものの、一旦帰国して再入国する場合はビザを取得せねばなりません。
よって、ご回答にある自治体によるサービスコスト負担の適用対象となる由理解致しました。

投稿日:2013/04/25 10:14 ID:QA-0054312大変参考になった

回答が参考になった 0

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