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パートタイマーへの継続雇用制度の適用について

弊社のパートタイマーの就業規則には、「契約更新の限度は満60歳の誕生月の末日までとする」と定めていますが、この規定では高齢者雇用安定法に違反するのでしょうか。
もし違反する場合は、例えば「約更新の限度は満65歳の誕生月の末日までとする」と定めればよろしいでしょうか。お手数ですがご回答いただけますようお願いします。

投稿日:2013/03/18 08:35 ID:QA-0053885

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂有難うございます。

通常パート等の有期雇用契約者につきましては、その性質上からも継続雇用の対象から外してよいものとされています。

しかしながら、文面のように特定の年齢で更新上限を設けている場合ですと、一種の定年の定めをしているものと判断され、期間の定めのない契約と同様に65歳までの雇用継続義務が課せられるというのが厚生労働省の判断となっています。

従いまして、高年齢者雇用安定法に従い、原則更新限度を65歳までにされるべきといえます。

投稿日:2013/03/18 11:18 ID:QA-0053892

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/03/18 16:26 ID:QA-0053909大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

満65歳の誕生月の末日迄の雇用機会が保障できれば問題ない

65歳未満の定年の定めをしている事業主には、 次の三つの選択肢があります。 ① 「 当該定年の引上げ 」、 ② 「 継続雇用制度 ( 希望者全員 ) 」、 ③ 「 当該定年の定めの廃止 」 。 ②の方式を採れば、 現行の60歳を延長することは要求されません。 従って、 ご引用事例の 「 約更新の限度は満65歳の誕生月の末日までとする 」 とする定めで対処できます。 ( 改正高年齢者雇用安定法第9条参照 )

投稿日:2013/03/18 11:31 ID:QA-0053894

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/03/18 16:26 ID:QA-0053910大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、有期労働者のようですので、原則、高齢法からは対象外となります。
定年というのは、常用労働者に対してのものであり、ご質問の内容は、定年ではなく、契約更新の限度年齢ということになります。
ただし、パートさんでも常用パートさんで、就業規則に定年があれば対象となりますし、有期雇用社員さんであっても、高齢法の趣旨から、65を限度年齢とすることはおかしくはありません。

投稿日:2013/03/18 15:16 ID:QA-0053901

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/03/18 16:27 ID:QA-0053911大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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