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就業規則と労働契約の関係について

いつも利用させていただいております。

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効となり、無効部分は、就業規則の定める基準によると、労働契約法12条で確認をいたしました。

例えば、有期労働契約者の就業規則で、雇用年限を最大5年まで更新すると明記している場合、労働契約書では、2年11ヶ月まで更新すると明記し、両者で合意したとしても、労働契約法12条が適用され、就業規則の定める基準(更新年限は最大で5年)になるのでしょうか。

ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/02/26 08:59 ID:QA-0053542

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご認識の通り、就業規則で定めた内容を下回る労働契約上の労働条件は原則として無効となります。

従いまして、文面のケースですと就業規則に従い5年まで更新可能になります。

但し、あくまで「最大5年」という文言に過ぎませんので、例えば労働契約書に記載された更新基準を満たさなかった場合等において5年未満で雇い止めを行ったとしましても直ちに労働契約法12条違反とはなりません。

投稿日:2013/02/26 10:57 ID:QA-0053548

相談者より

ご対応いただきありがとうございます。

では、就業規則の更新上限は2年11ヶ月とし、労働契約にも更新上限を明記するとき、労働契約の更新上限を5年とすると、就業規則よりも労働契約が上回っているので、この場合は更新上限は5年となるのでしょうか。

投稿日:2013/02/26 11:32 ID:QA-0053557大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則は最長年数の定めなので、労働契約は有効

ご説明の範囲では、 就業規則は、 最長年数を定めているものなので、 労働契約の期間が、 それに達しなくても、 「 就業規則で定める基準に達しない労働条件 」 には該当せず、 労働契約は有効だと判断できます。

投稿日:2013/02/26 11:02 ID:QA-0053549

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

もちろん更新基準に照らして契約更新の有無を考えるので、就業規則に明記する契約更新上限を満たさずに雇止めすることも考えられます。

今回の質問は、言葉足らずだったかもしれませんが、労働契約書にも就業規則と同様に、契約更新上限について明記します。実際更新するか否かに関わらず、就業規則と労働契約書の更新上限が異なる場合、どちらが適用されるのでしょうかというのが質問の趣旨です。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/02/26 11:29 ID:QA-0053556大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き有難うございます。

再度ご質問の件ですが、労働者にとって有利な条件の場合には労働契約内容が有効となります。従いまして、労働契約の更新上限につきましては5年が適用されます。

投稿日:2013/02/26 11:52 ID:QA-0053560

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2013/02/26 11:53 ID:QA-0053561大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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