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グループ会社内転籍時の雇入れ健康診断について

親会社を通じての資本関係がある会社間において、転籍を実施した場合、転籍先会社での雇入れ時の健康診断の実施について相談いたします。

厳密に言えば、転籍とは転籍元会社からの雇用契約を解消し、新たに転籍先会社にて雇用契約を締結するという実情から、雇入れ時の健康診断が必要ではないか、という意見が社内で発生しております。

一方、グループ会社間で、転籍対象者が転籍前に直近で実施した定期健康診断結果を会社間でやり取りし、転籍者の健康状況を確認することで、実質的に労働安全衛生法の主旨を充たしているとの解釈もあります。

所轄の労働基準監督署に問い合わせておりますが、本省への確認中ということです。

会社としては、実際の運用を考慮して、後者の解釈を優先して運用を進めたく考えておりますが、この見解について間違っているか否か、または運用上問題のない方法についてご教示いただきたく存じます。

投稿日:2013/01/25 12:05 ID:QA-0053015

bluenoteさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

転籍の場合どうするといった通達はありませんので、安衛則43条(下記参照)により、転籍前の定期健康診断が3ヵ月以内のものであれば、そのコピーのやりとりができれば、省略は可能です。ただし、定期健康診断の場合には、診断項目の省略される場合がありますので、その項目については診断が必要です。


(雇入時の健康診断)
第四十三条  事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

投稿日:2013/01/25 13:07 ID:QA-0053018

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
ご回答内容に伴い、社内で運用方法を構築していきます。

投稿日:2013/01/25 13:48 ID:QA-0053022参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

雇入れ時の健康診断に関しましては、雇入れ3ヶ月前以内に当人が受けた健康診断の結果を提出することで代用が認められています。

従いまして、転籍の場合も前社での定期健康診断の結果を提出する事で差し支えないものといえるでしょう。転籍日から3ヶ月よりも前の診断となる場合ですと、やはり改めて受診が必要になるものといえます。

そして、貧血検査・肝機能検査等は40歳未満の場合定期健康診断で省略されている場合がございますので、必要検査項目で受診されていない項目については受診しなければなりません。

投稿日:2013/01/25 13:36 ID:QA-0053020

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。省略事項の運用方法も考慮した形で進めてまいります。

投稿日:2013/01/25 13:49 ID:QA-0053023参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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