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福利厚生制度廃止の際の社員への還元

今回、福利厚生制度利用の公平性や会社の業績を考慮し、社宅家賃補助、住宅手当、貯蓄補助等の福利厚生制度廃止を検討しています。そこで質問ですが、廃止した場合、会社から従来出ていた補助金や手当はどのような割合(給与比例により社員に100%還元、社員・経営・株主で3等分等)で還元すればよろしいのでしょうか。ほとんど還元しない方法も当然ありますが、労働条件の不利益変更にはならないのでしょうか。アドバイスをお願い致します。

投稿日:2012/12/20 08:01 ID:QA-0052589

*****さん
東京都/証券(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

福利厚生制度につきましても、廃止する場合には広義における労働条件の不利益変更に該当するものといえます。

その場合の割合ですが、社員が受け取る事が出来る分は全て社員に還元するというのが基本です。会社や株主は社員の受ける福利厚生制度とは無関係ですので3等分という考え方については道理に合いません。但し、賃金や労働時間のような重要な労働条件とはいえませんので、労使間で十分に協議し代替措置等も取り入れるならば、労働契約法第10条に基き完全返還しなくとも変更可能になりえるものといえるでしょう。

投稿日:2012/12/20 09:58 ID:QA-0052591

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

明らかな労働条件の不利益変更に該当

公平性 ( 不公平の是正 ) が目的ならば、 対象原資は、当然、是正後の制度原資に充当 ( 表現の是非は別として、社員に100%還元 ) されるべきでしょう。 会社業容の悪化への対応としての経費削減が目的ならば、 会社負担の減少 ( 再び、表現にも問題はありますが、経営が受益者 ) になる構図です。 前者 ( 不公平の是正 ) なら、総額に増減がなくても、個人別不利益は発生し得ますが、 後者 ( 支給の廃止 ) であれば、明らかな労働条件の不利益変更に該当します。 労働条件を不利益変更する場合には、原則として、労働者の同意が必要です。 従って、「 止むを得ない 」 と判断できる、「 高度な合理的要件 」 が求められますので、先ず、キッチリしたシナリオを準備することが必要だと思います。

投稿日:2012/12/20 10:39 ID:QA-0052592

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