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二重請負

「請負」は民法632条による法律行為で、特に「二重請負」という表現による規定はなく、違法性はないとのことですが、そこで1点質問があります。
製造業であるA社が下請会社であるB社に構内の工程を一括請負をさせている(これは当然適法)、しかし、そのB社が自社の従業員だけではなく、さらにC社、D社、E社という複数の会社へさらに請負をさせている場合に、B、C、D、E社の従業員が混在していたり、B社が直接C、D、E社それぞれの会社の従業員に指揮命令をしている場合には、偽装請負、つまり実態は製造派遣となってしまうのでしょうか。
また、この場合はA社はあくまでもB社1社に請負をさせているので合法だが、B社が派遣と請負との区分による基準を満たしていないということで違法になるのでしょうか。

投稿日:2006/06/29 12:21 ID:QA-0005211

*****さん
山形県/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

二重請負

6月14日付け、他のメンバー様からのご相談に対する回答の延長線上のご質問だと理解い致します。
■A社~B社間の請負関係は割合ハッキリしていますね。請負業務はA社構内の工程の一部ということですから、作業現場もA社構内ということになっているのでしょうか。B社は自社の請負業務を分割して、C社、D社、E社に請負発注しているというわけですね。労働保険料や社会保険料を支払わなくても良いのが「請負契約」の特徴ですが、請負契約で従業員を働かせるには、かなり厳しい要件が必要です。その最たるものが「発注側が一切指揮命令権を持たない」という原則です。
■お伺いするところ、作業現場の関係上、B社、C社、D社、E社の従業員が物理的に同一場所内に混在すること自体は特に請負業務上の障害になるとは限りません。問題は、B社が直接C, D, E社それぞれの会社の従業員に指揮命令をしている点にあります。慣習的に派遣や請負が常態化しているIT業界等に多く見られます。製造業や販売業にも見られます。第二番目のご質問については、B社は「請負」を逸脱した行為を行っていると言えます。C, D, E社の従業員に直接指揮命令しなければ完成できないような業務は「請負」には不向きで、「派遣」形態が必要になります。

投稿日:2006/06/29 14:51 ID:QA-0005213

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