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裁量労働の有効性について

この間は有益な回答をいただき助かりました。

また、自身の例ですが2つほど
1つめ
IT系の業態では客先常駐で一定期間作業(最低1ヶ月)するケースがあります。
本社では裁量労働制なので個人の裁量で休暇や帰宅時間(それでも大体の人は所定時間終了までいますが)
で自由ですが、
客先に常駐となった場合、客先の勤務形式に合わせるため
客先との契約状況に関わらず、勤務時間が決まります。また状況によっては
休暇の場合は常駐者が顧客に許可をとることになります。(会社への休暇届けは客先の承認が必須)
この場合、裁量労働とはいえるのでしょうか?
裁量労働とならない場合、8時間以上の勤務は時間外として支払われるべきなのでしょうか?

2つめ
本社勤務でも以前、
グループ会社の支援として私含め数十名で業務していた時
管理職がグループ会社との契約で月間の勤務時間を160時間から~180時間までで勤務してほしいと
伝え、強制させるケースがありました。(160時間・平日20日の場合、全部出勤して達成可能)
この場合も期間は数ヶ月ありましたが、一時的に裁量労働でなくなったといえます。
個人の裁量で勤務時間が増えた場合においての残業時間の増加は
裁量労働協定で結ばれているため納得できますが、
繁忙期として残業上限時間の延長(協定で可能としている)でなく、勤務時間を固定して
勤務させるのは問題だと考えますが、どうでしょうか?

申し訳ありませんが、間違え等も含めて
アドバイスをお願いします。

投稿日:2012/09/04 17:45 ID:QA-0051187

ccsさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

一つ目の事案ですが、客先のスケジュール等の業務事情に合わせる為その都度労働者自らが労働時間配分を決定する分には問題ございませんが、そうした件に関し会社が指示を出して勤務時間帯を決めるような場合ですと裁量労働制としては問題があるでしょう。裁量労働制とならなければ、当然ながら実労働時間での賃金計算となりますので1日8時間を超えた場合には時間外労働割増賃金の支払が必要になります。

また二つ目の事案ですが、「月間の勤務時間を160時間から~180時間までで勤務してほしいと伝え、強制させる」等というのは状況にもよりますが問題を含むものと考えます。これでは実労働時間で管理するということに繋がる可能性が生じますので、みなし労働時間を定める意味が失われてしまいかねません。勿論労働者の健康面及び会社のコスト面を考慮し、設定したみなし労働時間に見合う程度の労働時間に現状なっているかにつき確認し、必要以上に残業をしている労働者に注意を促すというのであれば当然の措置といえますが、業務事情を無視した残業制限や実労働時間の固定措置というのであれば裁量労働制でなくとも問題がございますので、会社側で十分に検討されるべきでしょう。

尚、投稿内容は「自身の例」ということですが、こちらでは一労働者として知識を得る為の個人的な質問ではなく、あくまで会社経営または人事担当の立場からの御質問という前提での回答になります。前者の意図による投稿ですと掲示板の主旨に反しますので、念の為付記させて頂きました。

投稿日:2012/09/05 23:00 ID:QA-0051204

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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