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カラ出張に対する処分について

いつも拝見させてもらっております。

この度、弊社の営業部門の責任者(次長クラス)が偽りの出張申請をし、出張旅費を受け取っていた、いわゆるカラ出張が発覚しました。この件、本人へ確認したところ内容について認めているという状況です。(裏付けはないが過去にも数回やっている疑いあり)

今回の事象に対して当社としては何らかの処分が必要であり、具体的には次長からの『降格』を検討しています。

そこでご相談ですが、

①一般的にカラ出張等の処分として『降格』処分は、妥当なのでしょうか。
労基法により月例給の1/10が限度となるという認識でいますが、これは減給処分の限度であって、降格処分であれば実質降格により月例給の1/10以上減給となっても問題はないのでしょうか。もしくは、そもそも限度はないと考えてよいのでしょうか。

ちなみに就業規則では、処分の軽い順番で1.譴責又は減給 2.出勤停止又は降格 3.諭旨退職又は懲戒解雇と3段階設けています。


②何らかの形で社内通知をする必要があると感じていますが、表記方法として『就業規則第○○条により××に降格する』という内容で社内通知をすることを考えています。これについても一般的な表記方法なのでしょうか。

最終的には会社の判断と理解はしているのですが、一般的な事例を確認させていただければと考えております。

以上、ご教授のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2012/08/24 17:36 ID:QA-0051022

BAMBOOさん
大阪府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問に各々回答させて頂きますと‥

①:カラ出張で降格処分というのは、違反行為の重大性からしましても一般的には問題ない措置といえます。そして、労働基準法上の減給の上限「規定につきましては、あくまで制裁としての「減給」措置に限られます。従いまして、「降格」の結果としまして賃金規程等に基き減給となる分に関しまして法的な金額の上限は特にございません。

②:文面のような通知方法がごく一般的なものといえるでしょう。社内通知に関しましては労働法で定めのない部分ではありますが、他方で個人情報保護との関連が問題になります。従いまして、通知による従業員個人氏名の公表までは控えるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2012/08/24 21:15 ID:QA-0051024

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございました。
参考とさせていただき社内にて方向性を立てたいと思います。

投稿日:2012/08/25 09:09 ID:QA-0051029大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

処分に際しての留意点

ご質問 ① ご理解の通り、「 1/10 」 というのは、処分として 「 減給 」 を適用する場合の限度です。 それ以外の処分、例えば、 「降格 」 に伴う降格後の賃金との格差には適用されません。
ご質問 ② ご引用の記載例は、極く、妥当な表現だと思います。
以下、ご存じだと思いますが、蛇足的に、処分に際しての原則を列挙しておきます。
① 罪刑法定主義の原則 ⇒ 簡単に言えば、就業規則に、処分対象の行為、内容を明記してあること .
② 平等の原則 ⇒ 同種、同様の事件については、先に行われた処分と同一の内容となるべきこと .
③ 相当性の原則 ⇒ 事件の背景や経緯、当事者の情状酌量等諸般の事情を考慮すべきこと .
④ 適正手続の原則 ⇒ 事実関係のための十分な調査、本人弁明の機会付与、就業規則に基づく処罰委員会等の討議など、厳正な手続を踏むべきこと

投稿日:2012/08/24 23:12 ID:QA-0051026

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございました。
参考とさせていただき社内にて方向性を立てたいと思います。

投稿日:2012/08/25 09:10 ID:QA-0051030大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対処

カラ出張は詐欺行為となりますので、本人が自白している以上は降格等厳しい措置は妥当だと思います。管理職としての適性が著しく欠けている訳ですから、降格と、結果として新しい職位に伴う給与への変更は一般的な措置といえます。通達方法も例示の通りで一般的かと思います。
またなぜ今回露見したかが不明ですが、もし社内にそのような不正がナアナアになるような気風があるとすれば、たいへん危険な状況ですので、今回のことを機に、今一度コンプライアンスの徹底を図り、今は露見していない他の違反についても今一度綱紀粛正を図られてはいかがでしょうか。

投稿日:2012/08/24 23:34 ID:QA-0051027

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございました。
参考とさせていただき社内にて方向性を立てたいと思います。

投稿日:2012/08/25 09:10 ID:QA-0051031大変参考になった

回答が参考になった 0

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