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再雇用者の処遇について

いつもお世話様です。
定年退職後の再雇用者について、定年時の役職、職制からは離れて、一年毎の契約社員として継続勤務をお願いする形態にしたいと考えております、従って、所謂、管理監督者とは一線を画したポジションとなります。
この場合において、
1.給与を年俸制(完全固定給)契約とした場合にも、残業手当は支給する必要があるのでしょうか。
  支給する必要がある場合、その基準額は、年俸を12等分した額となるのでしょうか。
2.月額給与と賞与を支給する契約とした場合も同様でしょうか。
基本的なことで申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

投稿日:2012/07/24 17:59 ID:QA-0050591

バビル2世さん
東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

再雇用者について

1について
・年俸制であっても、労働時間が自由な顧問や請負いではなく、労働者である限り、法定労働時間を超える時間外労働が発生すれば残業手当は必要です。
・年俸を12で割った額が月額となります。

2について
同様です。

投稿日:2012/07/24 18:17 ID:QA-0050593

相談者より

ありがとうございました。ご回答を前提に進めて参ります。

投稿日:2012/07/24 18:52 ID:QA-0050600大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

残業手当

除外できるのは経営者や指揮命令を受けない請負契約だけです。管理者であれ、年棒制であれ、時間拘束を受ける以上支給は必要になりますので、顧問契約にして自由な出勤にするか、あるいは残業がかなり予想されるような長時間拘束が発生しそうであれば計算が楽な給与体系をお考えになるのも手かと思います。

投稿日:2012/07/24 18:25 ID:QA-0050594

相談者より

ありがとう。ございます
実施まで時間がありますので、検討を続けたいと思います。

投稿日:2012/07/24 18:54 ID:QA-0050601大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に回答させて頂きますと‥

1.年俸制であっても基本的に割増賃金支給義務を避ける事は出来ません。その際、基準額は、1年間の給与総額÷1年間の所定労働時間とされています。

2.同様に支給が必要です。完全固定年俸制である限り、月給・賞与で振り分けられても全てが基準額計算に含まれる事になります。賞与で変動部分があればその部分のみ除外する事が可能です。

投稿日:2012/07/24 23:08 ID:QA-0050604

相談者より

ありがとうございました。
対象者は未だ出てきませんが、規程の整備は速めに進めたいと思います。御礼が遅れて大変申し訳ございませんでした。

投稿日:2012/08/10 11:13 ID:QA-0050890大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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