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転勤命令拒否

支店業務を行っている社員(以下、本人)を東京へ転勤させたいが、本人の家庭環境を考慮すると、転勤は難しいと考えております。
本人が、転勤拒否を行った場合、会社としてどのように対応するのが良いでしょうか。
なお、本人の家庭環境は個人的な理由であるため、それを理由に転勤拒否は難しいと思っています。
他の掲示版での回答を拝見しましたが、少し事情が違いますので、皆様のお考えをいただければと思います。

○入社の経緯
本社は東京ですが、関西拠点の研究施設でも支店業務および近い将来に本社機能を関西へ異動させ、その際に業務全般の管理を行ってもらうことを目的に本人に入社していただいた。
東京勤務ができないことを、会社として理解したうえで入社いただいた。(口頭による相互理解)
なお、就業規則においては転勤があることを明示している。また、雇用契約書には地域限定であることは記載されていない。

○転勤命令の背景
3か月ほど前に主要株主の異動があり、本人の上に上席者を株主より送り込まれた。
また、当初入社いただいた際に本人に通知していた、関西への本社機能の異動が、株主の意向でなくなった。
株主主導の経営となり、東京での業務が増加した。


○本人と主管部署の上席者との状況
・社外の取引先関係に本人から他の担担当者へ変更を通知(その当時その事実はない)
・本人から業務分担について相談・提案があったが、2か月ほど放置
・業務分担の相談が行われる前に、業務上必要であった書類等の送付を本人への通知なしに停止
・本人への通知なしに、業務上必要であったサーバー等へのアクセス権限変更
・担当業務の引き剝がしたうえ、新たな業務の命令を行わない

○本人と代表者との遣り取り
・昇給・昇格の内示を行ったのち、3か月ほど左記の実施を引き延ばした
・また、昇給については6月度に遡及し実施する確約を行う一方、昇格については会社として拒否
・転勤または退職の検討を口頭で本人に通知、考える時間が必要とのことで面談終了
・上記面談の2日後、転勤命令の発令、2週間後に転勤することとしているが、労働条件等の明示が面談時と相違
・転勤期限10日前に、面談時の労働条件に合わせた通知書を本人に手渡し

○その他
・転勤に際し、転勤費用は会社は負担しない。

○相談事項
・拒否した場合、就業規則に則り解雇しても問題ないか。
・本人が拒否する前に、転勤期限の延長を申し出た場合の対応はどのような方法があるか。(否認または容認等を含め)
・会社としてのリスクは何があるのか。

投稿日:2012/07/09 10:54 ID:QA-0050364

MDさん
大阪府/電機(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、当初東京勤務が出来ないことに双方が合意していたこと、及び転勤に到る経緯において突然の業務変更等会社の不手際と思われる措置が幾つか見られることから、解雇は勿論、転勤についても慎重な措置を採られることが望ましいと考えられます。

このような複雑な事情が絡んだ中でいきなり解雇されるとなりますと、当人の反発は必至です。解雇につきましては詳細事情により有効性が判断されますので、文面の情報のみでは確答できかねますし、仮に解雇が有効になるとしましても、訴訟等に持ち込まれますと会社の信用低下にもなりかねません。こうなりますと、結果としまして株主の利益にも大きく反することになるものといえるでしょう。

従いまして、対応としましては当人の希望・主張等に耳を傾けられた上で転勤期限の延長等極力妥協点を見い出し話し合いにて解決をされることをお勧めいたします。それでも対応が困難であれば、お近くの労務問題に精通した弁護士等に直接御相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2012/07/09 11:29 ID:QA-0050367

相談者より

ご回答ありがとうございます。

転勤命令だけではなく、その前の上席者の対応についても懸念しています。

単に転勤命令拒否だけであればいいのですが、上席者からの嫌がらせに伴うものと、本人が考えた場合を懸念しています。

会社の不手際もあると思っていますので、期日延長等も視野に入れて対応を検討したいと思います。

投稿日:2012/07/11 16:47 ID:QA-0050400大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

転勤命令拒否について

労働契約で勤務地が限定されている場合には、原則として、本人の同意を得ない限り、転勤命令は無効となります。
雇用契約書に地域限定とは記載がないということですが、配転がありと明白でない限りは、口頭での約束があるということですので(この内容によりますが)、地域限定という約束ではなかったのでしょうか?

「転勤拒否による」解雇は、地域限定の口約束があったのであれば、権利濫用となり解雇無効となる確率が高いと思われます。

ただし、会社の株主変更等の「経営上の理由」により、関西の雇用が難しいということが合理的であるならば、整理解雇は有効となる可能性はあります。

会社としてのリスクは訴訟リスクです。

投稿日:2012/07/09 12:09 ID:QA-0050370

相談者より

ご回答ありがとうございます。

本人の入社時の書類を確認いたしましたところ、「採用通知兼条件承諾書」において、転勤・配置転換がある旨の記載があり、本人が署名捺印していました。

一方、当初から関西圏での勤務を希望しており、面接時からその旨を伝えていることは、把握しております。
ただし、面接は代表者のみが行っておりますので、言った言わないの水掛け論に終わると考えております。

この部分だけを考えれば、訴訟リスクはありますが、会社有利だと思います。

このような考えで、問題ありませんか?

投稿日:2012/07/11 16:52 ID:QA-0050401大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法的、道義的リスクは軽視してはいけない

幹と枝葉が混在した感じのする状況説明ですが、一義的なポイントは次のように理解します。 
① 経営方針の変更により、関西への本社機能の移転はなくなった。 
② 規則に転勤関連の記載があり、本人には、雇用契約書には地域限定の記載はない。 
③ 本人が、東京勤務ができないことを、 「 口頭 」 では、会社として理解していた。 
④ 本人の同意を得ないまま、東京への転勤命令 ( 転勤費用も支給しない ) を発令した。 
⑤ 本人が拒否すれば、解雇する。会社にリスクはあるか。 
「 口頭 」 とは言え、東京勤務のないことを理解していた事実を始め、一連のご説明経緯が、正しければ、リスクだらけと申し上げてもよいでしょう。 実際には、経緯の文書、録音等による客観的記録は不備でしょうから、最後は、力関係で、会社は押し切れるという楽観的な雰囲気があれば危険です。 確かに、他の掲示版の Q&A とは問題点は違っています。 株主の異動は直接関係のあることではありません。経営方針の変更までは、やむを得ないことですので、 ③ の理解 ( これは約束 ) に基づき、 「 経営方針の変更説明 」、 「 配置転換による関西での就業継続の可能性 」、 「 余儀なく退職させる場合の十分な時間的、経済的措置 」 の3点を中心に、誠意をもって、対応をすべきだと考えます。 繰り返しますが、経緯記録の不在と、圧倒的な支配力を背景に、多寡をくくった姿勢に対する、法的、又は、道義的リスクは軽視してはなりません。

投稿日:2012/07/09 12:32 ID:QA-0050371

相談者より

ご回答ありがとうございます。

株主の異動は直接関係はありませんが、人が送り込まれ経営権は実質的に株主に支配されております。
私にもあまり情報が入ってこないのですが、コスト削減の一環での対応にも思います。
実務部分だけ、こちらで対応しなければならないので、会社のリスクを説明しながら、双方の妥協点を見いだせるようにしたいと思います。

投稿日:2012/07/11 16:59 ID:QA-0050402大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

経営陣への説明

少々進め方が荒っぽい印象を受けました。やはり解雇となりますと、格段に高いハードルとなりますので、契約書にサインをしているからと言って、一方的に会社有利で進むとは限りません。ここは労働者がやもすれば過分ともいわれるほど強く保護されている実態を、リスクとして説明すべきでしょう。それでも会社として強行するのであれば全面対決を覚悟の上、行うことになります。
結果としてだまし討ちのような形でサインしてしまったと言う申立てで裁判まではかなり簡易に進めるように思います。確実に社員が勝てるという意味ではありませんが、会社側の訴訟への負担とエネルギーはかなりのものになる覚悟が必要と思います。

投稿日:2012/07/11 23:45 ID:QA-0050410

相談者より

ご回答ありがとうございました。
会社のリスクについて、参考になりました。
従業員から、労働局にあっせんの申立があり、結果としては会社としては参加拒否をしましたが、当該従業員がそれなりの労働法に関する知識を有していることが、わかりました。
暫く、様子を見てみることとしております。

投稿日:2012/07/31 13:32 ID:QA-0050713参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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