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有期契約者の雇止に関して

1年更新で7年間勤務していたパート社員の契約終了についての手続で相談します。
毎年2月20日から1年間の有期契約を繰り返していたが、協調性の不足と上司に対して反抗的な態度をとることが多く、他の従業員に対しても威圧的な言動が多いために、昨年度の契約更改1カ月前に契約更改を行わないと告げたが、6年間契約を更新してきた経緯もあるので1年間の有期契約を更新する事にし、その際に契約書に来年の契約更新は行わない旨を記載し、本人に説明を行ない相互の押印を交わして契約更改を行った。
ところが今年の契約更新1カ月前に労働契約通り、次回の契約は更新しないと告げたところ納得できないと言ってきたが、結果としては退職手続を取って退職した。
しかし後日、退職に納得できないと内容証明で書面が届き、不当な雇止めで精神的障害に対する慰謝料として36万円を要求すると言ってきた。それに対して、正当な手続を取った契約満了による退職であり、慰謝料の支払いは出来ない旨を書面で回答する。
すると本人は労働局に「あっせん」の申請を行った。会社として「あっせん」を受けて、相手の申出(慰謝料支払)は受けないつもりですが問題はないでしょうか。尚、今回の契約更新に関しては職業安定所にも相談を行っています。

投稿日:2012/05/08 10:50 ID:QA-0049401

ふっちゃんさん
大阪府/食品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、一旦契約更新を行わないことで同意も得ていますので一般的には慰謝料支払に応じられないといった対応で差し支えないものと思われます。

但し、契約更改に至る詳細事情によっては契約同意が自発的なものであるか疑問となるケースもございます。加えて従業員側は「精神的障害」とも言っておられるようですので、場合によってはパワハラ等今後新たな主張を行う可能性も否定できません。

今後労働局のあっせん手続きに入られるようですが、あっせん案は双方の主張を客観的に判断した上で落とし所を示されますので概ね妥当な内容となることも多いです。従いまして、あっせん開始の段階は支払拒否を示すとしましても、あっせん委員の話をよく聴きあっせん案が穏当な内容であれば早期解決の為最終的には同案に応じることも検討するといった柔軟な姿勢を取られるのが現実的な対応といえるでしょう。

投稿日:2012/05/08 11:18 ID:QA-0049405

相談者より

ありがとうございます。あっせん時にあっせん委員のアドバイスを参考にして会社としての判断を行います。

投稿日:2012/05/08 11:25 ID:QA-0049407大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

説明を、素直に受け取れば、要求を受け入れる根拠はない

|※| 有期雇用契約の雇い止めに関する紛争事案は、超低空経済の長期化に伴い、高止まりしたままです。雇い止め ( 有期契約の非更改 ) の成立要件をめぐる、使用側のガードの甘さを突かれ、雇い止め無効とされる事例には事を欠きません。 .
|※| ご相談内容の説明だけを、そのまま素直に受け取れば、「 直近 ( 現行 ) の契約更新の手続きは、面接・意見交換・調印・契約書交換など厳格に行われている 」 故に、「 有効な雇止め 」 と判断でき、要求を受け入れる根拠はないように思います。 .
|※| 本人が労働局に斡旋 ( 紛争調整委員会による調停 ) を申し入れたとのことですが、何らかの根拠、事由を申し立てている筈です。ご説明以外に、継続雇用の期待を抱かせるような態度をとったなど、脛に傷がないかどうかを、再度チェックしておくことも必要です。

投稿日:2012/05/08 12:38 ID:QA-0049409

相談者より

ありがとうございます。実際に契約更新を行った者にその時の状況を確認して「あっせん」に望みます。

投稿日:2012/05/08 12:59 ID:QA-0049410大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有期契約者の雇い止め

最終の契約書に次回更新しない旨記載され、相互押印してあるということですので、会社に落ち度はないと思われます。
なお、あっせんというのは金銭的解決をはかる場所です。36万円という金額からして、あっせんが不調に終わっても、労働審判等には移行しないと思われますが、万が一を考えて、本人の言い分をよく聞いてあげて、少しでも会社に落ち度があれば、妥協点を見つけるという姿勢も必要です。
根も葉もないことを言っているようであれば、書面証拠がありますので、相手の申し出を受けなくても問題はないと思われます。

投稿日:2012/05/08 14:24 ID:QA-0049415

相談者より

参考にさせて頂き、あっせんに臨みます。

投稿日:2012/05/23 10:53 ID:QA-0049625大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

毅然かつ誠意で

適正なご対応をなさっていると思います。特に本人に猶予期間を与え、さらに契約更改時の押印を取ったことでも、出来る手は打ったと言えるでしょう。あとはどのような精神的圧迫を訴えているかですが、これは十分に対応できることだと思いますので、誠意をもって冷静に対応されればよろしいかと思います。あっせんを恐れる必要はありませんので毅然、かつ誠意的対応でお進め下さい。

投稿日:2012/05/09 22:57 ID:QA-0049455

相談者より

ありがとうございます。あっせん委員は裁判になると企業はほとんど負けているので、僅かな金であるから、支払って和解をするように半分脅しのような内容でアドバイスされましたが、それを受けるとこちらの非を認めることになるので「あっせん案」は受け入ませんでした。

投稿日:2012/05/18 17:54 ID:QA-0049580大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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