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36協定の締結について

いつもありがとうございます。
さて、そろそろ36協定の締結時期が近づいてきておりますが、
弊社では本社、及び大小40近い支店、営業所で構成されており、これまで
事業所毎に36協定を締結し、各労基署に提出してきました。

今回、一部事業所の規模縮小により、サテライトオフィスとして社員2~3名(非管理者)
が常駐する事務所が発生し、36協定の締結の必要性について確認させて下さい。

このような少数事業所では、労災保険や給与計算の機能を保有しておりません。
また、労務管理については、所属組織の管理者が別支店に在籍し、管理監督者となっております。

この場合、36協定の締結と届出は、所属組織の管理者が在籍する支店での届出に一本化すること
は出来るのでしょうか?

また、これを可能とする場合、そもそも36協定を締結しなければならない事業所の定義というのは、
どういう解釈になるのでしょうか?

基本的な質問で申し訳有りませんが、宜しくお願いします。

投稿日:2012/02/15 10:44 ID:QA-0048262

*****さん
福岡県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

36協定と事業所

今回のように営業所などが少人数になる場合、上位に位置する組織などに統合して事業所とみなして届出を行うことが認められています。逆に、同一事業所内でも、食堂だったり、明らかに就業管理が異なる場合、別の事業所として届けることもあります。企業が自称するところの事業所と、労基法上の事業所は必ずしも一致しません。

投稿日:2012/02/15 11:00 ID:QA-0048263

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働法令における適用事業所ですが、人事機能が無い極めて小規模のオフィス等事業としての独立性を有しないものであれば直近上位の支店・営業所等に含めて一つの事業所とする事が可能です。規模等について明確な定義はございませんが、2,3名で管理者もいないということであれば通常独立性もないものとして認められるはずです。

従いまして、御社のケースでも直近上位の支店に含めて一つの36協定を締結することが可能といえますし、事務手続きの効率化からもそのようにされるべきといえるでしょう。

投稿日:2012/02/15 11:26 ID:QA-0048264

相談者より

いつもご回答有難うございます。
このような事業所のケースですと、効率化が可能
ということがよく分かりました。
ありがとうございました。

投稿日:2012/02/15 12:02 ID:QA-0048266大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

《 人事労務上、場所的、且つ、機能的に、管理可能な適正単位 》 と定義すれば・・

36協定に就いての、「 事業場単位 」 は、「 人事労務上、場所的、且つ、機能的に、管理可能な適正単位 」 と定義 ( 回答者の勝手定義 ) できると思います。すると、36協定を、締結すべき、事業場の単位が大体分ってきます。 .
① 同一の場所にあるものは、原則として分割することなく、一個の事業場単位とする。 .
② 場所的に分散しているものは、原則的として別個の事業場とする。 .
③ 同一場所内でも、診療所、食堂など、異なった労務管理が必要な場所は、一個の事業場単位とする。 .
④ 場所的には独立していても規模が小さく、管理機能が持てないものは、最寄りの事業場の一つとして扱う。 .

投稿日:2012/02/15 12:13 ID:QA-0048267

相談者より

ご回答有難うございます。
おっしゃるとおり、場所、及び、管理機能の観点で事業場の定義を考えると、必然的にいつの事業場であるか否か判断出来ますね。
「管理機能」自体は、労務管理や就労上の管理が出来る管理監督者がいるか否かという解釈で宜しいでしょうか?

投稿日:2012/02/15 13:18 ID:QA-0048268大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

《 人事労務上、・・・管理可能な適正単位 》 と定義すれば・・P2

先ほどは、ややこしくなるので省略したのですが、協定が、説明したような事業場の単位で締結されるべきというのは、必ずしも、その事業場の中に、事業場の長 ( 工場長、所長など ) を必要とする意味ではありません。会社側でいえば、工場長、所長にに36協定を結ぶ権限を与えるかどうかは会社の内部問題です。従って、実質的に労働管理をすべき者がいればよいという意味です。

投稿日:2012/02/15 13:54 ID:QA-0048269

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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