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出向契約について

公益法人に出向している者が出向先の指揮命令にしたがって業務に従事しています。
今回出向は継続しつつ、営利企業である出向元の業務に従事しなければならなくなりました。
出向元の業務は、期間限定(半年程度)かつ週に1日のボリュームです。

契約関係としては、新たに出向元と出向先の間で新たに出向者が出向元の業務に従事する旨の覚書を結ぼうとしています。

そもそも公益法人に出向している者が営利企業である出向元の業務に従事していいのか、従事する場合、出向先の公益法人にどのようなリスクがあるのか、ご教示いただければと思います。

投稿日:2011/11/30 19:21 ID:QA-0047211

*****さん
東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

公益法人に関し詳細は存じ上げませんが、原則としまして公益法人にも使用者としまして労働基準法の適用がなされますので、特段大きな相違はないものと考えられます。従いまして、企業間での出向と同じ観点から見て労働法令上適正に行われている限りにおいては、一部出向元で勤務したとしましても直接関係の無い業務であれば通常問題は無いものと思われます。

但し、一口に公益法人と申し上げましても様々な種類がございますし、事業の公的性格から労働法令以外で独自の規制を有している可能性もございます。基本的には公益法人側での問題といえるでしょうが、気に懸かる点があるようでしたら同法人を管轄する行政組織等に直接確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2011/11/30 20:25 ID:QA-0047214

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/01/18 18:29 ID:QA-0047771大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

再出向について

再出向については、派遣における二重派遣とは違い、出向先にも雇用関係はあるので、違法ではないとされています。
ただし、今回のケースは、営利企業である、出向元に戻るわけですから、再出向というよりは、
覚書としては、
ある期間、週に1日「出向契約を解除する」あるいは「復帰する」とした方が自然ではないでしょうか。
以上

投稿日:2011/11/30 20:41 ID:QA-0047216

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/01/18 18:29 ID:QA-0047772大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

公益法人だからと言って、雇用関係が変わる訳ではない

公益法人と営利法人の違いは、その存在理由、及び、活動目的にあります。法人と個人の雇用関係は、法人そのものの違いとは関係のないことです。ご相談のような、変則的な出向契約は、営利法人間でもあまり事例を見受けませんが、公益法人と営利法人間だからと言って、格別のリスクが存在するとは思えません。何か、気になることや、不安な点がおありでしょうか。

投稿日:2011/11/30 20:46 ID:QA-0047217

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/01/18 18:30 ID:QA-0047773参考になった

回答が参考になった 0

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出向同意書(サンプル2)

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