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新睦会(部課長会)の講師講演料について

当社では、部長・課長クラスで構成する部課長会という会があります。月々会社の給与から天引きした会費を寄せて運営しております。私は部課長会の会計を担当しております。
このたび、部課長会主催の勉強会で当社の顧問に1Hの講演をお願いすることとなりました。講師謝礼は現金で3万円です。
この場合税金上で、①部課長会の注意点、②会社の注意点を教えて下さい。
※部課長会としては、会費から3万円をお渡しし、ノートに受取り印をもらうだけで、領収書を受領する予定はありません。会社としては、次月の顧問に支給する給与で3万円の所得として課税処置を行ってもらう予定です。問題があればご教示願います。

投稿日:2011/11/19 20:03 ID:QA-0047091

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

部課長会 ⇒ 領収書受領、会社 ⇒ 適切な確定申告の依頼

|※| 普通、講演料を支払うときは、報酬等として源泉徴収を行い、支払調書をご本人に送ります。支払金額が、100万円以下なら、税額は、その10%です。ご相談の事例では、講演料の支払者は、部課長会メンバー ( 原資は、部課長のポケットマネー ) ですね。支払者が個人の場合、その個人が給与等の支払者でないときは、源泉徴収する必要はありません。 /
|※| また、会社も、会社が支払者ではないので、関係ないですね。「 部課長会 」 としては、領収書の受領、「 会社 」 としては、顧問に対する適切な確定申告の依頼、というところでしょう。会社が支払う給与ではありませんので、最後の部分は必要ないと思います。回答者の専門外事項なので、税理士さんにご確認下さい。

投稿日:2011/11/20 11:08 ID:QA-0047092

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/12/05 11:21 ID:QA-0047266大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

講師の源泉徴収

講師に講演料を払うとすると、源泉徴収して本人には支払調書を交付しないといけないです。支払者が法人でなくても基本は変わらないです。しかし、今回の場合、預り金であり、部課長の所得の一部ですから、源泉徴収する必要はないと考えられます。講師がどのように処理するかは会社としては関係ないことでしょうが、講師は所得として申告しないといけないです。

投稿日:2011/11/21 11:34 ID:QA-0047096

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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