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契約書について

弊社は、アパレル小売業を行っております。

この度、「契約書」を更新しようと思っております。

契約書は、入社時、準社員に昇格時、社員に昇格時、責任者に昇格時に提出。アルバイト・準社員は、毎年提出。を考えております。

下記が作成した契約書になります。何か不備など御座いましたらご指導願いたく投稿させていただきます。何卒宜しくお願いいたします。



■契約書

このたび、平成    年   月   日より貴社に勤務するにあたり、
下記の事項を遵守することをここに誓約いたします。


1 就業時は、常に笑顔で全ての人に接することはもちろん、いかなる時も感謝の気持ちを持って職務にあたる事を約束致します。

2 ○○○○のスタッフとして、ファッション並びに担当業務について知識を深め、ファッション文化の更なる向上に努めます。

3 就業規則、社内ルールその他服務に関する諸事項を守るのはもちろん、上司の指示・命令に従い規律の厳守に努め、誠実に勤務致します。

4 正社員として、準社員・アルバイトスタッフの指導にあたり、見本となる行動言動を行います。

5 退職する際は、必ず 3ヶ月間前に申し出ます。

6 いかなる時も貴社に関する一切の機密を在籍中はもちろん、退職後も決して他に漏洩致しません。

7 職務秩序を乱すような政治活動、思想運動および特定団体に関する活動は行いません。

8 故意または重大な過失により貴社に損害を与えた場合には、その損害について在籍中はもちろん退職後も賠償の責を負います。

9  業務の都合により勤務内容、勤務場所等の変更があっても異議申し立てを致しません。



平成        年     月     日

現住所                         


氏名                        印

投稿日:2011/09/21 19:07 ID:QA-0046165

デンキさん
栃木県/電機(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面内容についてですが、まず「契約書」ではなく、「誓約書」と題されるのが適切といえます。会社と社員との間の「契約書」とは、通常「労働契約書」となりますが、労働契約書の明示事項はご存知のように労働基準法施行規則第5条で示されており、文面のような誓約事項を並べた内容とは全く異なるものです。従いまして、混乱を避ける為にも「誓約書」とされるべきです。

また、こうした誓約書につきましては法定外の文書となりますので、その内容は会社の社風・指導方針等を反映させる事は可能ですが、法律に抵触する可能性が有る部分については当事者間で誓約をしても有効にはなりませんので注意が必要です。

その上で内容に関しまして申し上げますと、1,2につきましては御社社風に基く誓約内容であり、3,4,6につきましては一般的な従業員としての遵守事項及び心構えを示したものであり、いずれも特に問題はございません。

これらに対し、5に関しましては、民法第627条により雇用契約解除については2週間前の申し出が認められていますので有効といえません。そうした事を承知の上で早い段階での退職確認を促す意味合いで文言を置くにしましても3ヶ月というのは余りに早すぎますので、せいぜい1ヶ月にされるべきです。

他、7は余り細かく定めますと個人の思想表現の自由にも関わってきますので、単に「職場秩序を乱す言動」の方が適切と考えます。8はそのままでも構いませんが、会社側にも管理責任がありますので全額賠償が常に認められるとは限りません。9については重要な労働条件の変更を会社都合で一方的に行う事は出来ないことからも法令違反の内容を含みますので不適切といえます。

いずれにしましても、労使間での誓約書で取り交わした内容は絶対的なものではなく、主として社員の意識上での抑制効果をもたらすものと理解されておくべきといえます。

投稿日:2011/09/21 23:19 ID:QA-0046168

相談者より

ご回答有り難うございます。ご丁寧に有り難うございました。誓約書として実施してまいります。有り難うございました。

投稿日:2011/09/22 12:04 ID:QA-0046178大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

契約書

文面の内容は契約書ではなく、「誓約書」となります。誓約書としては、よろしいと思います。
契約書とは、労働基準法第15条の定めのとおり、賃金、労働時間、契約期間、休日、時間外労働の有無、退職に関する事項などを定めたものをいいます。
以上

投稿日:2011/09/22 10:22 ID:QA-0046169

相談者より

ご回答有り難うございます。お忙しい中有り難うございました。誓約書にして実施していきます。

投稿日:2011/09/22 12:03 ID:QA-0046177大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

個人別、その都度対応ではなく、就業規則化して周知徹底を

服務規律、遵守事項、禁止事項、懲戒、損害賠償など、行動倫理に関する事項は、全労働者へ共通に適用されるのものとして、通常、就業規則に定め、周知を図るべきものです。「 契約書 」 といわれているものは、俗な意味での 「 誓約書 」 や 「 念書 」 のような印象をうけます。特に、違法と言う訳ではありませんが、公正証書化しなければ、公文書性は低く、また、その内容に合法性を欠く部分は、無効になります。これらの事項に関する条項は、可なり多岐に亘りますので、個人別にその都度対応するのではなく、所定の手続きを経て、就業規則化し、所轄官庁への届け出と全社員への周知を図るのが筋だと考えます。必要に応じ、正規社員、非正規社員用に複数準備している企業も数多くあります。

投稿日:2011/09/22 11:28 ID:QA-0046173

相談者より

ご回答有り難うございます。お忙しい中有り難うございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2011/09/22 12:03 ID:QA-0046176大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

労働契約書作成にあたり、法令に基づく絶対的明示事項を備える必要があります。

  ご提示いただいたものは、いわゆる誓約書に該当する書面と見受けられます。もちろん、この文書を「誓約書」として交わす事に問題はありませんが、「労働契約書」として交わす場合には労基法第15条より労働条件の明示事項(労働封建の絶対的明示事項)が予め規定されておりますので、これらの事項に則り作成する必要があります。
  具体的には、労基法施行規則5条による、契約期間、就業場所と内容、勤務時間、賃金、及び契約の終了に関する事項であります。
  以上により、ご相談頂いた「契約書」に前述の各事項と照合しますと、退職規定を除いてほぼ全ての労働条件の明示事項が欠落していると言わなければなりません。例えば、「勤務時間については、就業規則に定めるところに従う。」など、別の文書を参照する形でも問題はありませんので、ご検討いただければと存じます。また、5項の退職に関する条項は、確かに明確に退職申し出の予告期間等を規律する法令は無いのですが、3か月も以前に要求するのは、あまりに早すぎるのではないか、と感じられます。さらには、7項について、解釈次第ではありますが、「職務秩序を乱す政治活動、思想運動および特定団体に関する活動」という文言が就業時以外の活動も含む意図と取られかねません。誤解を招くのを避ける上でも、「社内での政治活動、思想運動および特定団体に関する活動」という表現に留めた方がよろしいでしょう。

投稿日:2011/09/26 06:26 ID:QA-0046215

相談者より

ご回答有り難うございました。大変参考になりました。今回ご指導頂いた事を考慮し、実施にあたります。有り難うございました。

投稿日:2011/09/26 10:47 ID:QA-0046219大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

労働契約書作成にあたり、法令に基づく絶対的明示事項を備える必要があります(一部修正)。

先ほど掲載しました回答に一部修正がございましたので再掲載させて頂きます。

ご提示いただいたものは、いわゆる誓約書に該当する書面と見受けられます。もちろん、この文書を「誓約書」として交わす事に問題はありませんが、「労働契約書」として交わす場合には労基法第15条より労働条件の明示事項(労働条件の絶対的明示事項)が予め規定されておりますので、これらの事項に則り作成する必要があります。
具体的には、労基法施行規則5条による、契約期間、就業場所と内容、勤務時間、賃金、及び契約の終了に関する事項であります。
以上により、ご相談頂いた「契約書」に前述の各事項と照合しますと、退職規定を除いてほぼ全ての労働条件の明示事項が欠落していると言わなければなりません。例えば、「勤務時間については、就業規則に定めるところに従う。」など、別の文書を参照する形でも問題はありませんので、ご検討いただければと存じます。また、5項の退職に関する条項は、確かに明確に退職申し出の予告期間等を規律する法令は無いのですが、3か月も以前に要求するのは、あまりに早すぎるのではないか、と感じられます。さらには、7項について、解釈次第ではありますが、「職務秩序を乱す政治活動、思想運動および特定団体に関する活動」という文言が就業時以外の活動も含む意図と取られかねません。誤解を招くのを避ける上でも、「社内での政治活動、思想運動および特定団体に関する活動」という表現に留めた方がよろしいでしょう。
  尚、冒頭でも申し上げましたが、ご相談頂いた当該書面は誓約書として別途ご利用頂き、改めて、労基法15条そして同法施行規則5条に基づき作成下さいますようお願い致します。

投稿日:2011/09/26 10:49 ID:QA-0046220

相談者より

ご丁寧に有り難うございました。大変参考になりました。有り難うございました。

投稿日:2011/09/26 12:05 ID:QA-0046222大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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