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家族手当について

いつも参考にさせていただいております。
初めて相談を投稿させていただきます。

弊社の家族手当は「所得税法に定める控除対象配偶者、又は扶養家族」を支給対象としております。
そのため、各年の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の内容に基づき支給額を決定しておりますが、この度、3年分の支給漏れがある職員がいることが判明しました。
当該職員は総務部の上司に支給漏れがあると思うという様な相談を1年程前に、一度口頭でしていたようなのですが、そのままになっていました。
給与に関する時効は2年であると思いますが、この場合は3年分支給する必要があるのでしょうか?
また、申告書に扶養家族が記入してあるが、本人が支給漏れに気づいていなかった場合にも過去に遡って支給する必要があるものなのでしょうか?

私個人としては、会社の責任と考え全額支給すべきものと思っております。
よろしくお願いします。

投稿日:2011/07/21 09:07 ID:QA-0044947

*****さん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

家族手当の支給漏れ

法的には賃金の遡及は2年間とされています。例えば、未払い残業代等がそうです。しかし、今回の場合、会社に責任もあり、本人もおかしいと言っていたわけですから、遡って3年分を一括支給するのが適当だと思います。それでも、所得税が余計にかかるので、本人は不利なことです。2年で切れば、本人から非常に不満が出て、従業員から会社に対する不信感が募るでしょう。そんなに大きな額ではないので、満額支給すべきと考えます。

投稿日:2011/07/21 10:03 ID:QA-0044949

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社の責任として、全額支給するのが正しい措置

|※| 消滅時効に就いて、「 一定の期間、権利を行使しないとその権利が、《 自働的に 》 消滅してしまう 」 といった誤解を見受けられますが、期間経過後であっても、時効の利益を受ける人が時効の利益をうけることを言わなければ、権利は消滅しません ( 時効の援用といいます=民法145条 )。
|※| 正確には分かりませんが、当該職員が、1年程前に、一度口頭で、支給漏れを指摘していたとのことですので、一概に、消滅時効が成立しているとは言えません。
|※| 法的な問題に加え、支給漏れという誤りは、本人が支給漏れに気づいていたか否かに関わらず、存在する事実で、会社の手落ちでしょう。以上、総合的に判断すれば、ご相談者のお考え通り、「 会社の責任と考え全額支給する 」 のが、正しい措置だと考えます。

投稿日:2011/07/21 11:08 ID:QA-0044951

相談者より

ご回答ありがとうございます。
全額支給できるよう、上と話をしたいと思います。

投稿日:2011/07/21 12:05 ID:QA-0044956大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

就業規則に定められた家族手当の支給につきましては会社の義務ですので、当然ながら判明した時点で早急に支給しなければなりません。その際、一度口頭で相談した際に適正な処理をしていなかった事もございますので、その時点で既に時効は中断していることから全額支給されるのが妥当といえます。尚、賃金遡及払いにおける税務処理等につきましても手続きが必要になる場合がございますので、税務署等の行政窓口にてご相談されるとよいでしょう。

投稿日:2011/07/21 11:14 ID:QA-0044953

相談者より

ご回答ありがとうございます。
時効の中断という考えがあるのですね。
支給となった場合には社会保険料等についてもキチンとした対応をしたいと思います。

投稿日:2011/07/21 12:08 ID:QA-0044957大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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