無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

フレックスタイム対象者の所定外時間について

弊社では一部の社員にフレックスタイム制(コアタイムなし)を導入しています。
就業規則では1日7時間勤務
割増賃金は 1.所定時間外 1.0 (7×所定労働日数)
      2.法定時間外 1.25
      3.所定休日  1.25
      4.法定休日  1.35
      5.深夜    0.25
フレックス対象者の所定時間外の計算方法は、総労働時間(有休除く)-(所定内時間+所定休日+法定休日)≦所定労働日数 としていますが、このものが有休休暇を取得した場合はどの様な計算をしたら良いのでしょうか?

ご指南頂ければ幸いです。

投稿日:2011/06/06 16:57 ID:QA-0044383

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法定時間外の計算につきましては実労働時間をベースに行いますが、一方で所定時間外の計算につきましては有休も総労働時間に入るものとみなして行うことになります。そうでなければ、正確な賃金計算が出来なくなってしまいます。

従いまして、御社の規定内容によりますと、法定時間外労働が無い場合、所定時間外=総労働時間(※実労働時間+有休、有休は1日7時間で計算)-(所定内時間+所定休日+法定休日)となります。

投稿日:2011/06/08 00:56 ID:QA-0044398

相談者より

 ご回答有難うございました。
「法定時間外労働がない場合」とありますが、ある場合はどのようになるのでしょうか?

投稿日:2011/06/13 13:41 ID:QA-0044459参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、まず最初に法定時間外労働の有無自体を確認しなければなりませんので、実労働時間数(有休を除く)-フレックスの法定労働時間総枠で計算します。この法定時間外数を、前回の回答で示しました計算式から引いた残りが所定時間外数になります。

つまり、何か特別な計算方法をするのではなく、単に全ての時間外から法定時間外を引くだけです。

もし言葉のみの説明で分かりにくければ、勤務例で数字を当てはめて確認して頂ければ分かりやすいでしょう。

投稿日:2011/06/13 22:33 ID:QA-0044464

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2011/06/30 16:51 ID:QA-0044728参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料