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昇格試験資料作成時間の取り扱い

いつも参考にさせていただいております。
さて、当社では毎年5月に昇格試験を実施しておりますが、
1.前年の10月に本人が昇格を希望し、上司と本人で業務の中でのテーマを決め、上司が人事部署に推薦  する。
2.人事部署が、推薦を了承し、本人は業務の中でテーマを3月まで実行する。
3.4月に人事部署より昇格試験資料(テーマについての成果報告)の提出を求める。
  (5月15日頃が期限)
4.本人が期限までに作成する。ただし、作成に当たっては、上司との間で何度も打ち合わせ(指導会等)  を行い、資料の修正などがおこなわれる。
5.期限までに提出され、5月末頃、提出資料に基づく人事委員会との質疑応答面談(いわゆる昇格試験)  が実施され、合否が決定。

というスケジュールになっています。
ここでお聞きしたいのは、4.についてですが、資料作成や打ち合わせ、指導会は通常の就業時間内に行われているのですが、通常の業務との兼ね合いでどうしても時間外に及ぶことがあります。この場合、時間外就業の対象になるのでしょうか。本人が希望して昇格を申告し、資料を作成し、指導会を上司にやってもらうのに業務として扱われるのは、昇格を希望しない人から見たら、不公平のように感じます。
また、
・上司が時間外に指導会をやると言った場合
・上司が「この日に指導会をやるので資料を修正しておくように」といった場合で、資料作成が就業時間外 に及んだ場合
はどうでしょうか。
また
・指導会が就業時間外に及んだ場合の上司の時間外の取り扱い
 (その上司は一般社員で、さらに上の上司から指導をするように言われている)
はどうなりますでしょうか。
以上、たくさんで恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2011/05/12 10:34 ID:QA-0043872

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、基本的には昇格資料の作成・打ち合わせ等も御社業務に関わる事柄ですので、全て労働時間扱い(時間外の場合には割増賃金の支払も必要)と考えるべきというのが私共の見解になります。

確かに昇格は本人希望ではありますが、裏を返せばそうしたモチベーションの高い優秀な昇格希望者がいなければ御社業務も成り立たないものと考えられますので、特に多大な出費を要するものでなければ会社の維持・発展の為にも必要なコストといえるでしょう。昇格を目指さない、言い換えれば一般的にモチベーションの低い社員が不公平等と揶揄する性質の問題ではないものといえます。

ただ何らかの事情により現状を変えたい場合には、こうした複雑で手間のかかる昇格制度自体を見直しされることによって解決を図るのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2011/05/12 11:27 ID:QA-0043875

相談者より

ご回答ありがとうございます。
「昇格を希望しない人から見たら不公平」という表現は不適切でした。本人が昇格試験のために時間を割くことで、周りの社員に負荷のしわ寄せがいくことになり、そういう人からみたら、昇格試験準備も業務扱いになっているということに対して不満を持つことがある(あった)、ということです。周りの社員(試験を受けない人)がモチベーションが低いということではありません。その人が受けるときは、逆の立場になるのでお互い様ではあるのですが。

投稿日:2011/05/12 14:36 ID:QA-0043886大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

昇格試験と労働時間

1.昇格試験にかかわる時間は、「業務命令」や「強制」で無い限り、原則として労働時間ではありません。
▲ただし、受験しなかったときに給料の減額などの受講者にとって不利益な措置があるのでしたら、労働時間とみなされます。試験の結果、昇格して賃金が上がる可能性がありますが、それは別問題です。
また、昇格試験規程等を作成して、明示しておくべきでしょう。
2.資料作成については、時間をかけた場合と、そうでない場合とで不公平が生じる可能性があります。決められた時間の中で、提出させたほうが、公平であり、短時間での作成の能力がはかれるかもしれません。
以上

投稿日:2011/05/12 13:36 ID:QA-0043882

相談者より

ありがとございます。受験を辞退することはできますし、したとしても不利益な取り扱いはありません。過去に1件、辞退するという事例もありました。
したがって、業務命令や強制によるものとは思っていないのですが、本人からしたら、それに近いものと受け取っているかもしれないので、引っかかるところがあり、ご質問させていただきました。

投稿日:2011/05/12 14:28 ID:QA-0043885大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業時間内なら労働、時間外なら私用というのは筋が通らない

判例に解を求めても白黒の判断は得られないでしょう。通常の就業時間内に行っても賃金カットにならならないものを、時間外に同じことをやれば、指示がないからといって、労働ではないというのは、筋が通り難いのではないでしょうか。

投稿日:2011/05/12 14:00 ID:QA-0043883

相談者より

ありがとうございます。ご指摘の件について、資料作成や打ち合わせについては、業務ではないので、就業時間中にやるものではないのではないかと考えています。したがって、就業時間中にしている場合は、賃金カットできるのでしょうか。
また、上司は部下の指導を命ぜられているため、時間外に実施した場合は、業務ではあるが、本人は業務ではないのではないかと思いますが、やはりおかしいでしょうか。ちなみに、本人が昇格試験を辞めます、という選択肢はあり、そういう例もありました。実際にはほぼ100%の方が受けてはいますが。

投稿日:2011/05/12 14:23 ID:QA-0043884大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業時間内なら労働、時間外なら私用というのは筋が通らない P2

考えは分かりますが、就業時間中に行っても、上司は実務的に管理するのは不可能でしょう。仮に、2時間行っているのを見つけたから、2時間分、賃金カットするのは、更に非実務的でしょう。これらの諸点から、ギリギリ締めあげれば、入り口のところで、INCENTIVE PLAN が、DISCOURAGE PLAN と化してしまうリスクなしとはせず、と感じますが・・。

投稿日:2011/05/12 14:45 ID:QA-0043887

相談者より

ご回答ありがとうございました。
賃金カットは本意ではないので、運用として就業時間内は本来業務を、そこに支障が出ない範囲で効率化して時間ができたなら、就業時間内でも黙認はするという運用を現在はしています。

投稿日:2011/05/12 15:00 ID:QA-0043888参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き感謝しております。

「本人が昇格試験のために時間を割くことで、周りの社員に負荷のしわ寄せがいくことになり‥」というのが実情ということですね‥

そうした影響が実際に生じているとしますと、その責任は業務時間を割く形での昇格システムを採られている会社側にあるものといえるでしょう。

勿論、御社なりの事情があって現行の複雑な制度を採られているとは存じ上げますが、会社を良くする為にあるはずの人事制度が本来の業務運営や社員感情に支障をきたすというのであれば本末転倒になりかねません。

上記のような事情であれば尚更現行制度の簡素化等による見直しを図るべきと考えますが、あくまで私見に過ぎませんので、現場実態を踏まえ十分検討の上判断して頂ければ幸いです。

投稿日:2011/05/12 20:13 ID:QA-0043894

相談者より

ご回答ありがとうございます。
現行の制度自体が複雑という認識は、社内では持っていないのですが、試験の準備が大変な割には取り扱いがあいまいであるという課題があります。
今回は、勤務の取り扱いを明確にするための法的な基準を確認いたしたく、ご相談申し上げました。ご回答内容を参考に、社内で議論したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2011/05/13 10:17 ID:QA-0043902大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

昇格試験と労働時間2

人事労務には「魔法のランプ」はない。すなわち答えはないといわれていますので、判例をベースに独自の制度を考えていくことになります。
△土日に昇格試験を行う会社も少なくはありませんが、原則としては、先に回答したように、強制かどうか、試験を受けなくても不利益は無いかといったところで判断します。
●御社の場合を、個別にみていきます。(記載内容からわかる範囲です)
★全体としては、会社としてルール化すべであるということです。
また、出張の移動時間がそうであるように、所定労働時間であれば、労働時間となるが、時間外であれば労働時間とはならず残業がつかないということもあります。
事前にルール化して、全社員に周知することが大切でしょう。
1.上司について
・例えば、指導社員に任命した「上司」に対しては「指導社員手当」を支給するなどの方法が考えられます。試験を受ける社員については、時間外については無給とする。また、打合せについても、原則として、所定時間内には行わない。などの細かい決め事が必要です。
2.上記のようなきまりがあいまいな場合には、
上司が命令したからということで、労働時間とされる可能性も生じてしまいますし、周りの社員もすっきりはっきりしないため、誤解や不公平感が生じ、モチベーションの低下につながるおそれがあります。
以上

投稿日:2011/05/12 20:27 ID:QA-0043895

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご指摘にもありますが、会社としてのルール化がされていないことが課題だと思います。
今回は、そのルール化に当たっての法的な基準を確認いたしたく、ご相談申し上げました。ご回答内容を参考に、社内で議論したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2011/05/13 10:14 ID:QA-0043901大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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