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実質上期間の定めのない有期雇用と見なされる期間の目安について

実質上期間の定めのない有期雇用契約と見なされる基準については、期間や更新回数、契約更新の実態などさまざまな観点から総合的に判断されることは十分承知しています。

今回伺いたい点は主として「期間」の目安です。
ハローワークにおいては、特定受給資格者と認められる条件の中に以下に該当する場合としています。
「期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」

またハローワークが出している、有期契約労働者の雇用管理に関するガイドラインにおいても、事業主は、契約の更新により引き続き3年以上雇用されている者について期間満了による雇止めを行う場合には、ハローワークに再就職支援計画を提出するとともに再就職に関する支援を行うことが望まれる、としています。

一方で「雇止め告示」の雇止めの予告の項を見ると、予告の対象に該当しない事例である「契約の更新回数が2回以内であり、かつ通算の雇用期間が1年以内である場合には、雇止めを行っても解雇とは見なされない」可能性が高いという考え方もできるようにも思えます。

期間だけで考えることは本来論ではないことは承知していますが、目安としては1年以上と考えるべきなのか、3年以上と考えるべきなのかご教示いただければと思います。

投稿日:2011/02/16 11:13 ID:QA-0042548

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。


御相談の件ですが、ハローワークのガイドラインは特定受給資格等の雇用保険法上での措置に関する基準であり、一方、雇い止め告示は文字通り雇い止め自体の基準を示しているものといえます。

従いまして、各々が別の目的・主旨で作成されているもですので、どちらが正しい基準であるといった言い方は出来ないものといえます。またご認識の通り、1年・3年といった区切りだけで考える事も出来ません。年数と同様またはそれ以上に重要な判断要素として、更新手続きに関する内容(自動更新の有無や更新基準の明示等)があるからです。

その上で私見を申し上げれば、3年以上であれば事前に雇い止めの可能性が示されており更新時においても厳格な評価がなされそうした内容に基き更新手続きを取っていない限り、実質上期間の定めのない有期雇用契約とみなされる可能性が極めて高いものといえます。また1年~3年内であっても、実態として自動更新となっているような場合にはそうみなされる可能性が生じるものといえるでしょう。

いずれにしましても、上記に挙げた内容も含め目安になるに過ぎず、確答は出来ない件ご理解頂ければ幸いです。

投稿日:2011/02/16 12:28 ID:QA-0042553

相談者より

ご指摘のとおり基準の趣旨が異なることを認識し、今後も厳格な更新手続きを行っていきたいと思います。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/02/16 13:11 ID:QA-0042560大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

荒っぽく言えば、「 3年 」

※.特定受給資格者に加え、時限立法ですが、《 3年未満 》 の契約期間を満了して、労働者が契約の更新を希望するも、更新されなかったための離職を、特定理由離職者として、特定受給資格者と同条件の扱いをするなど、1年以上、3年以上、更に、3年未満など、有期雇用の実態要素抜きに判断できない、いろいろな期間があります。 .
※.それを承知の上で、荒っぽく私見を言えば、有期雇用が、「 実質上期間の定めのない雇用 」 と看做され、正社員と同じ雇用義務が生じるのは、契約期間以外の判断要素面で、《 企業側の措置・対応に脇の甘さ 》 があれば、基本的には 「 3年 」 と考えたいところです。勿論、はじめに述べた、ハローワークの、3年未満への対応は、「 実質上期間の定めのない雇用化 」 は、本質的に、別の問題です。

投稿日:2011/02/16 13:13 ID:QA-0042561

相談者より

基本的には「3年」と考えたいところ、というご趣旨は大変深く理解できました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/02/16 13:27 ID:QA-0042562大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

安全策

自動更新や継続雇用を想起させる扱いが無いという前提であれば、安全なのはやはり1年でしょう。
ただ現実的に3年以内で、継続雇用を想起させる行いがなければ(もちろん更新回数も規定以下)。3年でも大丈夫かなというところです。期間だけでの判断はとにかく危険ですから、雇用を継続させるような印象を持たれない取り扱いに、厳重にご留意下さい。

投稿日:2011/02/18 00:23 ID:QA-0042603

相談者より

継続雇用を想起させる言動には十分留意したいと思います。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/02/21 09:27 ID:QA-0042627大変参考になった

回答が参考になった 0

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