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労働者の過半数代表者と出向者について

いつも分かりやすいご説明ありがとうございます。

労働者の過半数代表者と出向者について、確認のためお伺いいたします。

労使協定を締結する場合の「労働者の過半数代表者」の「労働者」は、労使協定を締結する時点でその事業場で労働するすべての労働者をいい、いわゆる管理監督者(36協定の場合は除外)や臨時に雇用されている労働者等を含む全労働者かと思いますが、この際、弊社に出向で来ている者も含まなければならないでしょうか?

また、子会社等への出向者は、その事業場での「労使協定を締結する時点でその事業場で労働するすべての労働者」に含まれるため、弊社の「労使協定を締結する時点でその事業場で労働するすべての労働者」には含まなくていいのでしょうか?

ご教授下さい。
宜しくお願い致します。

投稿日:2011/01/27 14:12 ID:QA-0042199

やっすぅさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働者に該当

■ 在籍型出向の場合は、出向労働者は、出向元、出向先の双方との間で労働契約関係を有することになり、労働基準法における使用者としての責任は、出向元・出向先間の出向契約、及び、出向元・出向者間の取決め(出向者の同意)によって定められた権限と責任に応じて出向元と出向先が負います。 .
■ この裏付けは、次の諸点を総合的に勘案して判断されます。 .
▼ ① 出向先が出向労働者に対する指揮命令権を有していること .
▼ ② 出向先が賃金の全部又は一部の支払いをすること .
▼ ③ 出向先の就業規則の適用があること .
▼ ④ 出向先が独自に出向労働者の労働条件を変更することがあること .
▼ ⑤ 出向先において社会・労働保険に加入していること .
■ これらの要件は満たしていれば、ご質問の労働者に該当すると思います。また、子会社等への出向者についても。同様の判断でよいと考えます。

投稿日:2011/01/27 14:51 ID:QA-0042200

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2011/01/31 09:47 ID:QA-0042250大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えします

ご質問の労使協定とは、36協定との認識で宜しいでしょうか。
36協定との認識で回答させて戴くと、御社に出向している社員および、子会社等への出向者の双方ともに、労使協定を締結する時点で、その事業場で労働する「すべての労働者」に含まれます。
解釈例規(平11・3・31基発第168号)においても、「対象となる労働者の過半数の意見を問うためのものではなく、事業場に使用されているすべての労働者の過半数の意思を問うためのものである」という立場を採っており、「過半数」を占めるか否か判断する際には、休職者や、社外出向者など出勤が予定されていない従業員も一律、全従業員が、対象になることになります。
なお、派遣社員等においてはこの限りではなく、あくまで派遣元において労働者としてカウントされることになるため、この点はご留意ください。
 

投稿日:2011/01/27 18:21 ID:QA-0042203

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2011/01/31 09:48 ID:QA-0042251大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出向者及び子会社への出向中の者につきましても御社において雇用関係にある労働者に変わりございませんので、原則としまして全ての労働者に含めてカウントすることになります。

明確に除外されるのは、派遣で御社に勤務している従業員のみです。

投稿日:2011/01/27 18:33 ID:QA-0042204

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2011/01/31 09:48 ID:QA-0042253大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

出向者が「労働者の過半数」に含まれるか?

労働者の過半数代表者の選出手続(平成11年3月31日基発169号) には、第6条の2に規定する「投票、挙手等」の「等」には、どのような手続が含まれているかについて、労働者の話合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持している ことが明確になる民主的な手続が該当するとしています。
この解釈によれば、出向者は含まれると考えるべきです。

投稿日:2011/01/27 19:34 ID:QA-0042209

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

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