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衛生委員の任命について

いつも参考にしています。
衛生委員会の委員の任命について教えてください。
現在の当社内規では、
①衛生委員の委員長の指名による者(安全衛生の知識・経験者)
②職場代表委員会の推薦に基づき衛生委員長が指名した者(安全衛生の知識・経験者)
③委員長は人事責任者(部長)が就任、他に産業医
となっています。
当社は組合はありません。
疑問は②についてですが、職場代表者は衛生委員の指名ができると聞きました。
衛生委員長に推薦し、衛生委員長が指名するという方法は問題ありますでしょうか?
よろしくご教示下さい。

投稿日:2011/01/20 13:24 ID:QA-0042057

noqさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

衛生委員の任命

近年は過重労働が進み、雇用不安があることから、メンタルヘルスなどの問題が起こってきています。それだけに衛生委員の責任は重くなってきています。

まず衛生委員の任命ですが、手続きもさることながら、十分な知識が要求されるでしょう。そこで、職場のだれかが衛生管理者の資格を取得し、労働安全などの知識を踏まえて委員になるべきではないでしょうか。

単に割りつけられても、責任追及されるだけで、委員になった人は迷惑がるでしょう。

きちんと衛生管理が機能する仕組みが回っていくことが大事です。

貴社では労組がないようなので、なおのこと、慎重に取り組んでいくことが必要でしょう。

投稿日:2011/01/20 14:25 ID:QA-0042060

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

衛生委員会の委員につきましては、労働安全衛生法第18条第4項により、その半数については、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。

従いまして、御社における「職場代表者」につき、まずは法令上労使協定の締結当事者等となる労働者の過半数代表者の要件を満たしていることが必要です。

その上で、委員の推薦は「職場代表委員会」ではなく、当該要件を満たしている「職場代表者」が行い、それに基き御社の場合、衛生委員長が指名することになります。

投稿日:2011/01/20 22:55 ID:QA-0042077

相談者より

ありがとうございます。
職場代表委員会ではなく、職場代表者が推薦し、衛生委員長が指名する。
という形が正しいのですね。
職場代表者が指名するというのは間違いでしょうか?

投稿日:2011/01/21 15:47 ID:QA-0042092大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き感謝しております。

推薦とは異なり、指名に関しましては法令上「事業者」が行うものと定められていますので、事業者側に立つ経営者や管理職等が指名することになります。

従いまして、労働者側に立つ職場代表者が指名するのではなく、御社の場合には人事管理責任者である委員長が指名するというのが正しい手続きとなります。

投稿日:2011/01/21 19:19 ID:QA-0042097

相談者より

ありがとうございました。
非常にすっきり理解できました。

投稿日:2011/01/21 20:47 ID:QA-0042102大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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