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パートの遅刻・早退時の給与について

現在、社員、パート共、遅刻した場合は、半休扱いとなっています。例えば、30分遅刻した場合は、午前中に就業した時間をカウントしないのですが、これは、法律上問題ありませんか。

投稿日:2006/03/20 12:05 ID:QA-0004107

*****さん
兵庫県/医薬品(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

パートの遅刻・早退時の給与について

■賃金は元来労働の対価として支払われるものですから、遅刻または早退によって労務の提供がなかった時間分の賃金は支給しなくても「ノーワーク・ノーペイ」の原則に基づき問題とされません。然し、お尋ねの「午前中に就業した時間」は労務提供された時間ですから、無条件にカットすれば労基法違反になります。
■然し、そこに「減給の制裁」としての要素があれば「労務提供がなされ、本来支給すべき賃金の一部を控除すること」にあたり、労基法第91条の制約をクリアーすればよいことになります。(⇒就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない)
■上記制約のギリギリの線上措置ですが、「1回の遅刻に平均賃金の0.5日分を控除する」と就業規則で決めておけば、違法とはなりません。このように、法的には対処できますが、10分の遅刻で0.5日分カットはいかにも荒っぽいやり方ですね。賃金支払期間単位で実時間を計算してカットするように改訂されることをお勧めします。

投稿日:2006/03/20 14:49 ID:QA-0004108

相談者より

説明が不足していたところがございましたので、確認させて頂きたいのですが、遅刻・早退を半休扱いにするので、結局、社員もパートの方も有給休暇で処理されます。有給休暇の消化が早いので、10分の遅刻の為に有給休暇が0.5日減るのは厳しい措置であるとは思いますが、例えば、パートの場合は、遅刻・早退分の時間数を引いた額を支払うか、有給休暇を使って処理するかを本人に選択権を持たせるということだと問題はないでしょうか。遅刻、早退に対する措置として、一般的なものがございましたら、教えて頂けないでしょうか。特に遅刻に対して何もしないとなると、始業時間を設定している意味がないように思われるのですが、如何でしょうか。

投稿日:2006/03/20 18:05 ID:QA-0031678参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

パートの遅刻・早退時の給与について

■休暇取得促進の観点から、有給休暇の買上げは制限されていますが、「有給」の通り、その経済的価値は、通常「平均賃金」(労基法第12条)とされています。(労基法第39条第6項本文)前回の回答「1回の遅刻に平均賃金の0.5日分を控除する」を「・・・有給休暇の0.5日分を控除する」と読み替えていただければご理解が容易になると思います。就業規則で決め方も、そのように決めれば違法とはなりません。
■ご質問の、「遅刻・早退分の時間数に応じた賃金カットか、半休処理かを本人に選択させる」ことは、その旨を就業規則に明記されておれば問題はないと思います。有給休暇の残日数がゼロの場合は、自動的に時間数に応じた賃金カットということになりますね。因みに、タイトルも含め、「パートの場合」というお断りが目につきますが、特例のない限り、パート社員のみならず、正社員を含め、全員に同一のルールの適用が必要と思います。
■この「厳しい措置」が遅刻防止策としての効果がないとは申し上げませんが、出退勤時刻を遵守させることは、初歩的ですが、社員意識の向上が本来の筋道であり、その成績は勤務態度評価を通じて賃金調整や、著しく劣悪な場合には懲罰などにより処置すべき事項と考えます。
■遅刻、早退に対する一般的な取り扱いとしては、次のような措置が考えられます。
① 実時間に応じての賃金カット
② 3回に就き、1日欠勤したものとみなし1日分の賃金を控除
③ 頻度が高い場合には、勤務態度不良と見做し懲罰の対象、など

投稿日:2006/03/21 15:49 ID:QA-0004112

相談者より

非常にご丁寧に回答頂きましてありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2006/03/22 09:54 ID:QA-0031679大変参考になった

回答が参考になった 0

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