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残業管理について

オフィスの一部にエクササイズ、マッサージ、仮眠、ゲーム、ビリヤード、ダーツ等ができるフロアがあり、社員が日中にリフレッシュのためにそのフロアに行く場合、その時間の残業管理はどうすべきでしょうか。また、他社事例がありましたら教えて頂けませんでしょうか。

投稿日:2010/11/05 00:03 ID:QA-0023706

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

業務以外の時間は残業時間から除く

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

ご質問にあるような事例は業務ではありませんので、当然に残業時間には含まないということになります。
これは、他社もそのように管理していますし、例えば、自己判断による学習を行う場合でも、時間外労働からは除外すべきです。

管理の仕方としては、仮眠等まとまった時間は別にして、その他細切れの時間を労務管理者が厳密に管理することは難しいでしょう。ただ、社員本人には正確に管理させ、その結果を適正に報告し、上司から承認を受けるような仕組みにしておくべきです。

ご参考まで。

投稿日:2010/11/05 07:46 ID:QA-0023707

相談者より

 

投稿日:2010/11/05 07:46 ID:QA-0041575参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

健康維持向上と会社負担コストとのバランスで決める

.
■ 公表されている他社事例は少なく、統計類も見当たりません。社員の心身両面における健康と能率向上には有効な施設だと思いますが、一定時間枠を設け、就業時間とカウントとするのか、或いは、100%不就業とするかは、御社のご方針次第です。

■ 使用可能時間の制限が厳しすぎたり、全使用時間が賃金カットの対象になったりすれば、折角の施設の有効利用に水を差すことになりますし、逆に、使用可能時間がルーズで、就業と同一の扱いをすれば、生産性の面で逆効果になるでしょう。

■ 結論としては、「 健康維持向上 」 と、「 会社負担コスト 」 とのバランスの落とし所を、社員代表の方々の意見も取り入れ、御社独自のご判断でお決めにならなければならない事項だと思います

投稿日:2010/11/05 10:07 ID:QA-0023708

相談者より

 

投稿日:2010/11/05 10:07 ID:QA-0041576参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

「社員が日中にリフレッシュのためにそのフロアに行く時間」というのは業務に従事している時間とはいえませんので、労働時間には含まれず、そうした時間の為退社が遅くなったとしましても残業代を支払う義務はございません。

また個々の社員が自由に当フロアへ行かれるとなりますと、機器等で記録していれば管理は問題なく出来るでしょうが、そうでなければこうした時間の把握自体が出来ませんので入室チェックを管理者が行う等何らかの運営ルールを設定し実行する事が求められるべきです。

いずれにしましても、御社の施設事情に即して業務に携わる時間とそれ以外の時間がきちんと区別され確認出来るような措置を採られることでけじめがつくようにすべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/11/05 10:59 ID:QA-0023709

相談者より

 

投稿日:2010/11/05 10:59 ID:QA-0041577大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

リフレッシュタイムの残業管理

1.まず、このフロアーでリフレッシュしている時間は、労働時間ではないので残業にはならないよということを周知、徹底する必要があります。
2.御社の実情にあわせて、残業申請書にリフレッシュフロアー使用時間(休憩時間)の記載欄を設ける。あるいは、リフレッシュフロアーを使用する際には、申請方式にして使用時間を管理するなどの措置が考えられます。

投稿日:2010/11/05 14:35 ID:QA-0023714

相談者より

 

投稿日:2010/11/05 14:35 ID:QA-0041578参考になった

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プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

リフレッシュ空間とその利用

リフレッシュ空間の創設は貴重なことですが、その利用促進が大事ですね。
管理職に対して就業時間内に空いている際、週のうち1時間でも利用させてメンタルの疲れをリセットすることを推奨されてはいかがでしょうか?
非管理職に関しては就業時間後になるでしょうが、残業には当たらないでしょうね。自己啓発に相当するものと言えるからです。
いずれにしても、せっかく作ったのですから、その利用が活発化しなければ意味がありません。
リフレッシュ空間の高度利用も施策の1つにすべきでしょう。

投稿日:2010/11/06 07:30 ID:QA-0023729

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

設備設置コンセプト

時間管理の原則につきましては当然就業時間ではありませんので、カウント外となりますが、本件は、そもそも何のためにそうしたリフレッシュ設備を設置したかという経営的視点が大切になります。

恐らく時間管理労働ではなく、クリエイティビティや発想力などを要する企画的、コンサルティング的業務を推進するため、そうした設備を設置する例がほとんどですので、そういった意図ではないでしょうか。
そうなって参りますと、他社事例ですが、そもそも時間管理には向かない業務となります。企画をダラダラ長く時間をかけたからと言って生産性が上がることは無く、限りなく成果管理の人事考課を導入していないと、そもそも設備の効果が出にくいのではないでしょうか。

投稿日:2010/11/06 12:00 ID:QA-0023733

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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