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年俸制における標準報酬月額の算出方法について

当社では年俸制をとっており、年俸を16分割して16分の2ずつを年2回に分けて支給しています。
この他に業績(決算)賞与等で、プラス2回程賞与とされる金額の支給を行う予定でいます。
ここで質問なのですが、標準報酬月額の決定に際しては、どのようなやり方になるのでしょうか?
①年俸に含まれている賞与は、金額が決定している為賞与とはみなされず、定時決定の際に、456月の給与に前2回の賞与金額を月按分したものをプラスして算出する。
②年4回の賞与を超えると全ての金額を標準報酬に含める必要がある為、年間4回の賞与支給額の最後である決算賞与を支払った後に標準報酬を計算する。
上記どちらかではまずいでしょうか?
ご教示宜しくお願い致します。

投稿日:2005/10/20 16:15 ID:QA-0002328

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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年俸制の標準報酬月額&決算賞与の社保での取り扱い

年俸制の場合の標準報酬月額の算定ですが、このケースでも4月・5月・6月の3ヶ月の給与の金額で算定して構いません。(但し、これは政府管掌の場合で、健保組合によっては賞与の金額を含めるようにいわれるとの事です)

また、決算賞与の取り扱いですが、規程の内容によります。
名称が決算賞与というだけで必ず支給するのであれば、年4回の賞与の扱いの対象になります。
しかし、本当の意味での決算賞与(業績がよければ支給するケース)の場合は、不定期に支払われるものですので、賞与の扱いをしなくてよいという厚生労働省の通達がでています。

投稿日:2005/10/20 17:39 ID:QA-0002331

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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