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役員報酬について

役員報酬規程の見直しを行い、12ヶ月均等の定期同額とする予定です。

そこで以前からも疑問に思っていたのですが、期間の途中で退任する場合や臨時に期間の途中で就任する場合の役員報酬の取り扱いはどうなるでしょうか?
基本的には株主総会から株主総会までを職務執行期間としてその中で任期が決まっているわけですが、死亡した場合とか、事故があって役員数が不足する場合も考えられます。
いろいろ、ネット等で調べたところ、日割り計算というのが多かったのですが、役員という立場上、日割りというのもよくわかりません(日割りは暦日ですか?)。
世間一般には、どういう取扱いが多いのでしょうか?
また、役員の規程を作る専門家はどういう人がいるでしょうか?
社労士でしょうか?税理士でしょうか?役員報酬の場合、支給方法で税に直結してしまうので社労士だけでなく、税理士もからむべきと思うのですが…。

お手数ですがよろしくお願いいたします。

また、職務執行期間の途中で何か不慮の事故などがあって役員報酬を日割りにしたり、当該月までとして支払った場合は、定期同額では無くなりますが、その場合は所轄税務署に届出が必要でしょうか?

投稿日:2010/09/16 13:24 ID:QA-0022933

TYKMさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

役員報酬

いわゆる賃金と根本的に異なります。
1つの決算期で総額が決まっていますから、期中でやめてもその期の分、払うのが商法上正しいです。
期中退任の場合、月で清算することになるでしょうが、日割り計算するという例は聞いたことがないです。

投稿日:2010/09/16 13:32 ID:QA-0022934

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

月額報酬が一般的

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

役員報酬の取り扱いは、委任契約において月例固定報酬額を取り決めておくのが一般的です。
ですから、退任時には、その退任がかかった月までの報酬を支払えばよいでしょう。
また、より契約を公正に運用するため、地位や業績に応じた支給ルールを役員規程として定めている企業も多く見られます。
このような事項を支援する専門機関としては、組織人事諸制度に関わるコンサルティングを行っていて、なおかつ会社法や企業経営組織に詳しいコンサルティング会社等に依頼するのが一般的でしょう。
なお、弊社もこの分野においては実績が豊富です。

また、税務署の関係ですが、役員の退任を個別にそのつど報告する必要はないでしょう。
退任月までの報酬を支払うことは、定期同額の原則に反するものではありません。

ご参考まで。

投稿日:2010/09/16 18:44 ID:QA-0022947

相談者より

 

投稿日:2010/09/16 18:44 ID:QA-0041232大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

月単位処理でも問題はない ? 税理士さんに意見を求めれば・・

.
■ 定期同額給与は、役員に対する給与を損金の額に算入することができる要件の一つです。事業年度の途中における、役員の就退任や、職務執行の中断は、珍しいことではありません。職務執行の不能期間は、給与を不支給としなければなりませんが、だからと言って、損金可能要件である、定期同額給与までも、否定されてしまうことにはなりません。

■ 職務執行の不能期間の不支給算定方法に関して、月割りか、日割りか、更に、暦日ベースか、などという、細かい点まで税法が決めている訳ではありません。税理士さんに聞けば分かることだと思います。勿論、ネット等でのご調査の通り、暦日ベースでの日割り計算なら問題はないでしょう。回答者が身近に経験したケースでは、暦日を切上げ、月単位で処理して、特に、不都合はありませんでした。悪意による処理ではないと判断された結果だと思います。

投稿日:2010/09/17 09:24 ID:QA-0022960

相談者より

 

投稿日:2010/09/17 09:24 ID:QA-0041240大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

世古 雅人
世古 雅人
株式会社カレンコンサルティング 代表取締役

法律の専門家も必要になる場合があります

●役員報酬について
日割りというのは、役員の勤務の特性上(タイムカード等があるわけではない)、現実的ではありません。実際には任期を終えた月単位で行う会社が多いです。

●専門家について
これは既に他の回答者のかたが書かれているとおりですが、社労士さんと税理士さんで目的が違うので、答が変わってきます。
税理士さんの視点では、期の途中で役員報酬を変更すると損金算入ができないからやめたほうが良いと言うでしょうし、社労士さんはあまり関係しないでしょう。むしろ、弁護士など会社法などに精通している法律の専門家が必要です。

また、役員の報酬の決定は役員会議、承認は株主総会です。
役員に関わる規程の制定・改廃などの意思決定がどこでなされるかと言うと、通常や取締役会などの役員会議になります。
なので、社外の誰かが作った規程であっても、中身の意味は役員会議の出席者である役員は知っておかなければならないので、変な言い方ですが、役員に対して役員報酬の啓蒙活動も時には必要となります。
なので、社内に専門家が存在するのが一番ですね。

●税務署への届出
決算の時期で大丈夫です。

投稿日:2010/09/25 03:20 ID:QA-0023057

相談者より

 

投稿日:2010/09/25 03:20 ID:QA-0041287参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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