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振替休日の振替時期

当社の給与計算期間は、毎月1日~末日となっておりますが、休日出勤した振替休日の振替時期が業務の都合で、同月内での処理が出来ず、翌月に回ることがあった場合問題になりますか?
また、翌月に振替をした場合に、休日出勤した月の給与計算において、何がしかの給与処理を加える必要が発生しますでしょうか?(振替休日が翌月にまたがっても、給与処理を加える必要はないと思うのですが)

投稿日:2005/10/11 10:49 ID:QA-0002193

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

振替休日の振替時期

以下に原則論として記させていただきますと・・
ご質問の振替休日は代休のことではないでしょうか。
振替休日と代休とは全く異なるものですから注意が必要です。
振替休日とは、「今度の日曜日(休日)は来週の木曜日(出勤日)と振り替えて出勤日とする」という風に原則として事前に明示して変更することであり、
代休は、「日曜日の休日に出勤してもらったからその代償として代わりの休日を付与する」というものです。
振替の手続きなしで、休日に労働させると後日に代休を与えても休日に労働した事実は残り、したがって休日労働としての賃金の支払い義務は残ります。
ご質問を読む限り、代休のことかな、と思いますが、御社の規程がどのように定めているかによって多少解釈がことなりますから、上記原則論を充分にご検討ください。
なお、週1日、4週4日の休日付与の原則にもご注意ください。

投稿日:2005/10/11 11:35 ID:QA-0002194

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

Re:振替休日の振替時期

休日が法定休日であれば、先に記しました4週4日の休日付与の原則により、振替日は4週間以内という制限を受けることになりますが、法定外休日であれば年間を通じた振替が可能でしょう。しかし、1年を超える振替は労基法の趣旨から認められないと考えます。また、もともとの日(休日だった日)の含まれる週の労働時間が週40時間労働の原則にも触れないのであれば、当月の給与には何らの処理も必要ないと考えます。

投稿日:2005/10/11 12:30 ID:QA-0002196

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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