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役員就任に係る手続きについて

民間病院の総務をしています。
来月中旬に医療法人の役員を新たに追加します。

医療法上における手続きは全て書類が完成しました。

あと、社会保険関係の手続きとなります。
この度、役員になるのは部長がそのまま理事に昇格することとなります。兼務役員ではなく、理事の業務をおこなうため、労働者とはなりません。
いろいろ調べた結果、下記の手続きが必要とわかりました。

労働保険は、適用除外であり、届出は不要。
②雇用保険については、資格喪失届をハローワークに届け出る。

上記、①②以外で必要な手続きがあるでしょうか?

ご教授を宜しくお願い致します。

投稿日:2010/06/28 09:08 ID:QA-0021363

*****さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

兼務でない専任の理事

ほかに必要なことがないですかという設問は難問ですね。

①労働保険は、適用除外であり、届出は不要。
②雇用保険については、資格喪失届をハローワークに届け出る。

これ以外では、そんなに重い責任で、労働者としては守られないとすれば、それに見合う報酬なのでしょうか?

医療法人の理事というのは医師が多いと思うんですが、この方はそうではないとお見受けします。何らかの過誤があった場合、株式会社の役員と同じで、責任は重いと思われますが、どうでしょうか?

報酬が従業員時代と十分差があれば、納得感があると考えますが、たとえば1割程度のアップなら、見合わないと思います。

理事が高いモラルと士気で活躍することは大事です。不満があっては前向きになれないです。

投稿日:2010/06/28 09:29 ID:QA-0021364

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

変更登記等

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

法人の役員に変更が生じた場合には、通常変更登記が必要です。
株式会社の場合は法務局ですが、医療法人の場合は都道府県と思われます。
所轄の保健所等にご確認の上、手続きされるようお勧めします。

また、役員は雇用契約ではなく委任契約のため、ご本人との個別の契約を締結する必要があります。
地位や任務、義務、報酬等を含めた契約書を作成されるとよいでしょう。

ご参考まで。

投稿日:2010/06/28 09:51 ID:QA-0021365

相談者より

 

投稿日:2010/06/28 09:51 ID:QA-0040522大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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