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手続き簡略化のために事業場を集約したい

労務を担当しているものです。

弊社はアウトソーシングサービス業のため、各クライアント先に常駐している部署が多数あります。
そのため、現在はその常駐先ごとに事業場として従業員代表を選出し、就業規則や労使協定の手続きを実施しておりますが、全国各地に50以上事業場があり、手続きにかなりの工数を費やしております。

全ての事業場で同じ就業規則・労使協定を締結しているのですが、この場合、地域別に事業場を1つにする等、簡略化することはできないでしょうか。
可否、および可能であれば手続き方法についてもアドバイス頂ければと存じます。

就業規則の一括届出については存じあげておりますが、そもそもの事業場の数をできれば減らしたいと考えております。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/05/19 13:33 ID:QA-0020559

*****さん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 5001~10000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

個々の事業所の取り扱いに関しましては、場所的に分散しているものでも、出張所・支所等で規模が著しく小さく、事務能力等を勘案して事業の独立性が無いものについては、直近上位の機構と一括して一つの事業として取り扱う事が行政通達によって認められています。

しかしながら、御社の場合これまで独立した事業所として各々取り扱ってきた経緯からも実態としまして独立性が無いとは考えにくいですので、現行組織を改編しない限り適用事業所自体を減らすことは難しいのではと考えられますね‥

いずれにしましても事業所としての認定可否は行政判断になりますので、どうしてもとお考えでしたら個々の事業所の実情を踏まえた上で所轄の労働基準監督署へご相談される事をお勧めいたします。

また、ご周知の通り就業規則や労使協定につきましては一定の条件を満たせば一括届出が可能ですし、また労働保険社会保険の事務手続きに関しましても一括申請書の提出で本社で一括処理する事が可能ですので、十分に各事業所の負担減にはなるものといえるでしょう。

投稿日:2010/05/19 23:07 ID:QA-0020565

相談者より

アドバイスありがとうございます。

弊社の場合は事業場によって規模の大小、事務能力の有無等、若干違いがありますので、一度労働基準監督署に相談した方が良さそうですね。

一括届出自体も今の事業場分では段ボール2~3個分になってしまっていますので、何とか集約できればと思っております。

投稿日:2010/05/20 11:25 ID:QA-0040183大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

集約は難しいですが・・・

ご質問拝見し、回答いたします。

すでに回答がありますように、事業場を集約することは難しいと思われます。

監督署の立場としては、ある程度の規模で、ある程度の期間、常駐するということであれば
それぞれの常駐先を事業場とすることが望ましいようです。
もちろん、“著しく小規模であり独立性のない”ものであれば、常駐先=事業場とする必要はありません。
※上記の規模や期間等に関する明確な基準はありません。

現在、それぞれの常駐先を事業場としているのであれば、過去にそうするよう
監督署から指導があったことも考えられますので、上司の方に確認してみると良いかと思います。


ちなみにクライアント先への派遣の場合には、派遣先を事業場とすることは致しません。
派遣された方が“所属する”支店や営業所等が事業場となります。
上記の方法に切り替えるということも考え方として検討できるかと思いますが、
やはり「実態」での判断になります。ご質問内容からの印象としては難しいでしょう。
できたとしても、すべてを切り替えることは出来ないと思われます。
※実態の判断に関しては、最終的には行政の判断となります。


また、手続きの工数削減について、ご存知でしたら余計な話ですが参考までに。

①従業員代表の選出について、各事業場の社員が一度に集まることが難しいことが考えられます。
そのような場合には、「従業員代表として○○を選出することに同意します」という書面を回覧し、
社員にサインしてもらう等すると良いかと思います。

②一括届出についてはご存知とのことですが、少し補足させていただきます。
・もし監督署管内に複数の事業場がある場合には、1つの就業規則を届け出れば足ります。
たとえば、新宿に3つの事業場がある場合、1つの就業規則に各事業場の意見書(合計3つ)を
添付することになります。(就業規則は監督署の数だけで済みます。)
・届け出る就業規則(変更後の就業規則)だけでなく、変更前の就業規則も内容が同じである
必要があります。
・就業規則だけでなく、36協定も一括届出が可能です。

③届出を電子申請でされてはいかがでしょうか。
50事業場あるのであれば、紙代、印刷代、送料をかなり抑えられると思います。
電子政府の総合窓口 イーガブ http://www.e-gov.go.jp/
※「電子申請 就業規則」で検索すると該当のページが出てくると思います。

投稿日:2010/05/20 19:25 ID:QA-0020582

相談者より

アドバイスありがとうございます。

ご指摘の通り、確かに過去の経緯がある可能性もありますので、確認してみます。
派遣もあるのですが、仰るように所属する拠点を事業場としております。

工数削減につきましても助言頂きありがとうございます。
大変参考になりました。
特に電子申請については大幅な費用・工数削減につながると思いますので、導入を検討したいと思います。

投稿日:2010/05/20 20:02 ID:QA-0040188大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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