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取締役の特別背任行為に該当するか

お世話になります。当該事象が取締役の特別背任罪に該当するか否かをアドバイスいただければ幸いです。例えば、営業担当執行役員が昇進して営業および人事総務部門担当取締役になった際、会社のリース車両を通勤用に貸与され始めたのですが、同時に通勤定期代を支給停止する行為を故意または過失により5年も失念しておりました。新たに人事総務部門担当執行役員が入社してはじめて当該事実が発覚いたしました。ただ、最近就任した新社長は、過去5年間支払った通勤定期代はもう不問にして、今後の定期代を支給停止にすればよいではないかと主張します。しかしながら、このままでは5年分の定期代約300万円が会社の損害になってしまうので、このような主張をする新社長および通勤定期代支給停止手続きを5年にわたり失念した営業担当取締役ともに特別背任罪に問われないのか懸念しております。定期代が会社に返金されない場合、やはり特別背任罪に問われかねないのでしょうか?

投稿日:2010/04/30 01:16 ID:QA-0020276

supersalarymanさん
神奈川県/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

取締役の職務執行上の問題は、監査役レベルでの判断を

■ ご相談の特定事例に対して、直接的意見を申し上げることは控えさせていただきますが、一般論としては、次のような行為は、特別背任罪に問われる可能性は否定できないと思います。
 ① 会社経営に重要な役割を果たしているとされる取締役が、
 ② 自己の分掌である人事総務部門の処遇事案に関して行った、
 ③ 会社に対する、図利加害行為
■ 《 取締役の職務執行 》 や、会社の会計を監督する機関として監査役制度があります。監査役の役目は、会社の経営が適正に行われているかどうかをチェックすることにあります。社長 ( 代表取締役 ) の容認方針を含めて、適正であるか否かをチェックすることは、監査役のミッションに該当するものと考えます。
■ 人総部門の長の方の行為に関することであり、ご相談者としても、立場上、難しいところでしょうが、措置方針は、監査役レベルで検討されるべきだと思いますので、何とかそこ迄持ち上げる方法を考えてみて下さい。

投稿日:2010/04/30 11:28 ID:QA-0020285

相談者より

 

投稿日:2010/04/30 11:28 ID:QA-0040052大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

特別背任罪にはならない

通勤費は福利厚生費であり、5年間の間に電車に乗った日もあるでしょう。現時点で見直しをし、善処すれば、そのくらいの金額で背任になるとは思えないです。

投稿日:2010/04/30 11:40 ID:QA-0020289

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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