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管理職の降格と賃金カット対処

KKは建設業関係の財団法人Oの管理職として活躍しておりましたが、上司の専務理事Sと仕事のやり方や決済の仕方で意見の相違で衝突し、左遷されました。kkは財団法人Oの生え抜きとして大学卒業後、会員サービスのため「民」よりの立場から仕事を行い、高い成果を挙げ、実質NO2の地位まで昇進してきました。現在58歳で次の専務理事にとも目されていました。上司の専務理事SはY県のOBで6年前に着任しました。仕事のやり方はY県方式で予算、決済は細かい点まで稟議で尚且つ最終決定は自ら下すのではなく、会長に伺いを立てるというよなやり方で、事務処理が滞ると共にその処理に振り回されてきました。Sの「官」よりの仕事のやり方について小さな衝突がある中で3年前Sの後輩A、すなわち県のOBを採用しました。今般財団では国の政策に対応した大型の補助事業を受けることになり、一層事務量が増えると共にその処理についてKKとSが衝突し、KKは窓際に追いやられると共にAが担当課長となりました。KKは課長職を解かれると共に給与も10万円カットされました。大型補助事業はKKが進めてきた事業でSもAも手をつけられない状況でプロジェクトはストップした状態です。又KKが関与した職務の領域は広く会員からも苦情がでてきております。又左遷を決める過程で、仕事に関係して補助金を勝手に流用したとか、会長印を押印したとかの身に覚えのない罪をかせられて理事会で抗弁の機会も殆どなく今日に至っております。kkとしては対抗策と併せて公的な機関に相談したいとの事です。どのような方策があるかアドバイスお願い致します。

投稿日:2010/04/10 12:56 ID:QA-0020062

*****さん
大阪府/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

財団法人であっても、管理職を含め雇用する職員に関しましては労働法令が適用されます。

従いまして、職員人事の裁量は法人に広く認められているとはいえ、明らかに合理性を欠く配転・降格等の措置については無効とされる場合もありえることになります。

文面にございますように、「身に覚えのない罪をかせられて理事会で抗弁の機会も殆どなく」という実情があるとしますと、人事権の濫用が認められる可能性は高いものといえるでしょう。

但し、そうした事実関係については当然双方の主張は全く異なる事が予想されますし、紛争となった場合にはいかに客観的な証拠を挙げられるかが重要になってきます。

一方で仕事の進め方については、「官」より「民」よりのどちらが適切かということに関しても一概には決め付けられませんので、具体的な業務事情や経緯を精査した上での判断になるものといえます。

ご相談内容からも処分を覆す為には訴訟等法的手段での争いが不可避と考えられますので、労働問題に詳しい弁護士に直接ご相談された上で対応される事をお勧めいたします。

投稿日:2010/04/10 23:38 ID:QA-0020063

相談者より

早速にご丁寧なアドバイスありがとうございます。

「処分を覆す為には訴訟等法的手段での争いが不可避と考えられますので、労働問題に詳しい弁護士に直接ご相談」とのこと、やはりそういういう方策が妥当でしょうね。検討してみます。ありがとうございました。

投稿日:2010/04/11 09:26 ID:QA-0037839参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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