無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社員の身なりについて

スノーボードのオリンピック選手も同様でしたが、社員の身なりについてお伺いします。
当社は製造業であり、男女とも制服があります。男子はズボン。女子はスカート(但し製造部門はズボン)。
作業スボンのズリ下げは安全上禁止事項といえますが、茶髪・ピアスは安全上問題ないため黙認しています。
出張時もこの身なりとなると先方の心象を考えると何とかやめさせたいと思います。
 就業規則上の服務心得は、風紀秩序を維持するというあいまいな表現にとどまっています。
実際の場合、性差別であることは多少承知しますが、男子は茶髪・ピアスは禁止、女子は許可。但し、女子のスカート丈はひざ上●●cm以内という内規を作り、規制することは可能でしょうか。
 中学・高校の校則のようですが、もしマズければ何か良い方法をお教え願います。

 なお、通勤時の服装は一切強制できないということでしょうか。
自宅からならともかく、社員寮から歩いて出社するときの服装も実はかなり評判が悪いようです。

 また、規制が出来ないときは、上司が問題あると判断した場合は、出張をさせられない。⇒人事考課は低くなる。という運用は可能でしょうか。

投稿日:2010/02/27 12:39 ID:QA-0019516

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

従業員の服装に関しましては、基本的には個人の嗜好の問題ですので一律の規制にはなじまないものといえます。

しかしながら、作業の安全衛生上必要な場合は勿論、顧客対応等でふさわしくない服装・髪型等に関し、就業規則の服務規程で業務上必要と思われる規制を設けることは認められています。

その場合、注意すべき点は、
・同一の事柄に関して男女で格差は設けるべきでない(※違法になるかは微妙ですが、当然そうしたリスクは生じます)
・実際業務遂行上支障が出ると考えられるものに限り規制する
といった事柄になるでしょう。

従いまして、異論もあるでしょうが、文面の「男子は茶髪・ピアスは禁止、女子は許可。但し、女子のスカート丈はひざ上●●cm以内という内規」に関しましては、上記観点からしましても好ましくないというのが私共の見解になります。

また、通勤時の服装についてですが、やはり会社が規制するのは筋違いといえます。通勤時にどのような服装をするかは業務に関連が無く全く個人の自由に関する事柄のはずです。通勤時の評判が悪い?というのは、大いにして業務中の態度に問題があることから生じているケースが多いものであって、そういったことがなければ迷惑行為でも起こしていない限り通勤時の様子のみでそのような事は言われないものといえるでしょう。

ちなみに、このような事柄につきましては、規定に頼るのではなく社会人として一定のマナーを身につける上でも研修等の実施で身に付けてもらうことが実践的かつ効果的であると考えます。

尚、後段に挙げられている出張等にふさわしくない服装で上司が許可しない・人事考課に反映させるといった措置に関しましては、上記に触れた正当な理由の範囲内であれば問題ございません

投稿日:2010/02/27 14:30 ID:QA-0019520

相談者より

 

投稿日:2010/02/27 14:30 ID:QA-0037627あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

人事考課と指導

国母選手の事件は非常に典型的な人事マターであると思い、インターネットのコラムに書いたところ、その日の経済ニュースの1位になるほどの注目を集めました。

本件は規則より日々の指導と考課による対応が、最も望ましいと考えております。規則上は多くの会社が御社同様「風紀秩序を維持する」的な表現をとっています。肝心なのはその運用であります。
もちろん男女間での取り決め区別も難しいところがございます。

規則での表記は流行の変遷とともにまた新たな対応が求められかねず、ある種いたちごっことなります。それよりも、上司・監督者が個別に日常から服装について指導し、単に叱る等ではなく、服装そのものに意識が高まるように職場作りが出来ると理想です。

その強制力に一番つながるのが人事考課でしょう。出張に連れて行かない、というのはその場に至るまで何もしないのではなく、事前にお客様を訪問するのにふさわしい服装で来る、出来なければ職務責任をまっとう出来ていないことからの評価を受ける、ような地道な繰り返しが意識改革に結びつくのではないでしょうか。
少々時間はかかりますがぜひお取組いただきたく思いいます。

投稿日:2010/02/27 18:09 ID:QA-0019521

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

腫れ物に触るような態度ではなく、考えを明確に知らしむべき

■ 具体的な線引きに際しては、難しいこともありますが、だからと言って、《 腰の引けた対応は禁物 》 です。就業規則上では、服務心得の詳細な記述に限度がありますが、社会的トレンドが変わっても、《 労働契約に基づいて労働力を会社に提供し、その対価として賃金の支払いを受けるという法律関係 》 は変わる訳ではありませんから、厳しく対応すべきだと思います。
■そもそも、スボンのズリ下げなどを含め、見苦しい服装、着衣については、日本全体が、《 後進国化 》 しているように感じます。欧米では、従業員に配布される、マニュアルには、《 Attire & Dress Code 》 として、かなりきめ細かく記載されており、基準に達していなければ、上司及び人事部から改善を求められ、改善が見られない場合には、口頭による警告、更に次第に厳しい懲戒が適用されるのが普通です。
■ ここで申し上げたいことは、欧米諸国が、服装を含め自由度が高い、つまり奔放に対して寛大だと 《 錯覚 》 している風潮が強いということです。職場に向かう時点から、殊に、御社の社員であると認識できる社員寮を出た時から、すでに、会社の名誉・信用を守る義務のあることを厳しく、明確に知らしむべきだと考えます。茶髪・ピアス、スカート丈等への対応もその延長として答えがでてくる筈です。
■ 腫れ物に触るような態度ではなく、異論があれば、あったで、受けて立つことが、将来に向けて、会社、従業員双方にとってよい結果をもたらすものと信じています。個人情報の保護といったような、社会的コンセサスの存在する問題ではありませんので、ビシッと対応すべきです。ご質問の、《 規制 》 および 《 考課への反映 》 は、当然のことだと思います。

投稿日:2010/03/01 09:17 ID:QA-0019527

相談者より

 

投稿日:2010/03/01 09:17 ID:QA-0037629大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。