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管理職の解雇について

お世話になります。
管理職(課長)の解雇もしくは降格に関する相談です。

ある管理職は性格及び他とのコミュニケーションや管理能力に
問題はあるのですが、著しく劣るというわけでもありません。
しかし、今般就業中に私用でのイベントに関する資料を作成して
いることが発覚しました。
厳重注意を行いましたが、その後も深夜残業時や休日出勤時に作業
をしているようで、さらにはその資料を大量にカラーコピーしている
ことが判明しました。(コピー機の履歴なども把握済)
注意後も改まらない職務怠慢であり、かつ会社に対する重要な背任
行為であるため、解雇処分(無理であれば降格処分)をしたいのです
が何か問題がありますでしょうか。
何卒宜しくお願いいたします。

投稿日:2010/02/26 14:15 ID:QA-0019511

*****さん
静岡県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

解雇処分についての考え方は、一つ前のご相談内容(A003353)と同様に就業規則の解雇事由によりますので、まずはそちらを御参照頂ければ幸いです。

その上で文面内容を拝見しますと、就業時間に私用を行っているというのは当然ながら直接労働契約違反になるものといえます。

加えて、私用に会社のコピーを大量に使用したりするというのでは、会社に具体的な損害まで与えていますので、当然ながらすぐに改めなければならない行為といえます。

繰り返し注意しても改善されないようであれば、御社規定に基き管理職からの降格は勿論の事、場合によっては解雇処分を検討されることも考えてよいものといえるでしょう。

但し、「この程度なら厳しい措置にならないのでは‥」と本人が当該行為に関し甘く判断している節もございますので、まずは最大で降格処分までとし、解雇につきましてはその後の業務への取組み姿勢等反省具合を見ながら検討されるのが望ましいというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/02/26 23:11 ID:QA-0019514

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

ステップ・バイ・ステップで

御社の就業規則にのっとり、粛々と処分をおすすめいただければと存じます。
>厳重注意を行いましたが、その後も・・・
とございますが、「その後」の注意の際はどのような反応だったのでしょうか。厳重注意を受けてそれを繰り返すというのは、その対象者が異常なのか、「厳重注意」と受け止めていないのかということが考えられると思います。

一気に解雇は恐らく現実的に難しいと思いますので、解雇を含めた厳しい処分が下るという警告や、始末書の提出等、就業規則のけん責に沿ってお進めいただき、次は解雇である旨通告する等ご対応をお勧めいたします。

投稿日:2010/02/27 13:22 ID:QA-0019517

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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