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職務代行の辞令の方法について

いつもお世話になっております。
初めて投稿しますので、うまく伝わらなかったら申し訳ありません。

当社では、部門の長(管理本部長兼総務人事部長)が体調不良のため急遽退職することになりました。

後任を手配しているところですが、すぐには整いませんので、緊急応対としてその間を職務代行で同じ本部の部長(管理本部管理部長)に、
 管理本部長(上位職)と
 総務人事部長(同位職)を
お願いできることになりました。

この場合の辞令の発令は、よく公共機関の発令では、『職務代行××××事務代理を命ずる』という表現がありますが、この例と同様に考えてよいものでしょうか。
また、この表現における、代行と代理の違いがよく分からないので、これを含めてご相談です。

よろしくお願いします。

投稿日:2010/02/24 19:38 ID:QA-0019480

*****さん
東京都/紙・パルプ(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法解釈上では、代理につきましては、代理権を与えられた者がその権限の範囲内で意思決定を行う事が出来るものとして、一方、代行とは、自らは意思決定を行わず単に命じられた行為を権利者に代わって行うものとされています。

しかしながら、会社の役職呼称及び辞令上ではこうした厳格な使い分けはされていないようですし、特に不明確な内容で無い限りトラブルが発生する事もないものと考えられます。

こうした辞令呼称については法令上にも定めが無いので、退職者に代わって緊急避難的に既定の業務を処理する場合ですと通常代行という名称が付けられることが多いものといえます。その中で具体的に権限を与えられている業務について触れる際には文面のように代理という言葉を付けることもありますが、実際にはそこまで詳しく触れないことも多いといえるでしょう。組織形態や職務内容にもよりますので様々な表し方を各社任意で行っているものといえます。

結論としましては、こうした非常職に関する表現自体を余り気にされる必要性は無く、今後の業務運営に直接影響を及ぼす後任人事の選定に力を注がれる事をお勧めいたします。

投稿日:2010/02/24 23:03 ID:QA-0019481

相談者より

早速ありがとうございます。

一文字違うだけで言葉の意味が変わることに驚いておりますとともに、臨時のこととはいえ全社への辞令となりますので、その対象となる方やそれに関わる方が気持ちよく受け止めることが何よりと思います。
運用例をあげていただいておりますので、人事側が『こういう解釈です』とうことまでコメントできますので大変ありがとうございます。

まずは取り急ぎお礼まで。

投稿日:2010/02/25 08:57 ID:QA-0037616大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

世間に共通した定義はないので、自社で基準作成を

■ 本人に代わって法律行為(契約など)を行い、その効果を本人に帰属させることが、民法では「代理行為」と定められていますが、それ以外に、役職に関して使用されている、代理や代行は、それぞれの法人や団体で定義され、使用されていますので、世間共通の定義はありません。
■ 大きな企業では、「職務責任権限規定」が設けられ、部長 《 職 》、部長 《 心得 》、部長 《 代行 》、部長 《 代理 》 などの定義と責任及び権限を定めているところもあります。然し、その内容が同じという訳ではありません。
■ ある企業で、次のような事例を見受けましたが、勿論、全く別の使い方をしている企業もあります。あくまで、《一事例 》としてご覧下さい。
部長心得 ⇒ 実質の部長職であるが、部長職に就く社内(等級)資格に達するまでの部長呼称
担当部長 ⇒ 通常業務以外に、特別な業務が特定期間にある場合や、特定分野だけ担当する部長
部長代理 ⇒ 部長が出張や外出などで不在のときに、課長の権限を課長に代わって執行する者
部長代行 ⇒ 部長席が空席の場合、次の課長が決まるまでその課の課長の代わりや兼務をする者
■ ご相談に戻りますが、代行と代理の定義を、御社内で明確にされた上で、発令基準として使用されては如何でしょうか。上記事例だと、上位の職務を行わせる時は、《 ○○心得 》 となりそうですが、一寸、すわり心地がよくない気もします。所詮、御社で、定義を明確にされた上で、ご決定下さい。

投稿日:2010/02/25 09:24 ID:QA-0019483

相談者より

事例ベースでお答えいただきありがとうございます。

『代理』というとどうしても民法の代理行為が頭に浮かんでしまって、人事発令にあたっての受け止め側のニュアンスと異なることに引っかかっていました。
それはそれ、これはこれ、ということがよく分かりました。
おっしゃるとおり『心得』という表現につきましては、私どももなんとなく違和感を持っていました。

おかげさまで、定義づけの部分で考え方が整理できました。
ありがとうございます。

投稿日:2010/02/25 10:07 ID:QA-0037617大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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